No.4ベストアンサー
- 回答日時:
小規模宅地の特例とは、単純には「相続する家の底地の評価額を減額する」特例です。
条件として、相続した家に居住することが第一に上げられます。
相続したけど居住しないというのはアカンのですね。
その上で、土地家屋を相続した人が、相続以前に持ち家を持っていないことが条件です。
これは、既に居住する家を持っている人が特例を使いたいがために住民票を移動する事を防止しているわけです。
この特例の目的は「親が残した家を相続する人への税額の軽減」があります。
税制の特例は租税特別措置法によって定められてますが、この法律を読んで「わかったぁ」と言えるのは専門家だけです。
条件が結構複雑で、失礼ながらご質問文にある情報だけですと、ひたすら「この場合は」「あの場合は」と条件付けによる枝分かれした説明を長々としなくてはなりません。
誤りのない情報としては国税庁の回答があります。少々読みにくいのが難点ですが、印刷アップして「自分はどの条件に該当してるか否か」チェックしていくのが確実です。
他回答を批判するほどエライわけではないですが、ネット情報では「うそ」もあり「それ、関係ないだろ」というものもありますので、情報選択は自己責任でするしかありません。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
いろいろ条件があるので、
回答させていただきます。
なお、生計を一にしている
という条件はありません。
デマです。お気を付けください。
生計を一にしている親族が
いっしょに住んでいる場合
そちらに適用される
ということであり、
生計を一にしている必要は
ありません。
あなたの場合の条件は、
①その家にはもう誰もいないのか?
片親が亡くなっただけなら、
適用されません。
加えて他の家族が住んでいたら
適用されません。(上述)
②日本に住んでいますか?
もう少し詳細な条件がありますが、
そこも条件になります。
③あなたに持ち家がなくても
あなたの家族の持ち家に住んでいたら
適用されません。
④親の宅地を一時的にも保有していなかったか?
過去に親に名義を書き換えていたりしたら、
だめです。
一昨年あたりから、適用条件が厳しくなっています。
以上を踏まえて、税務署で事前に適用条件に適うか
確認しておくのが無難です。
以上、いかがですか?
No.2
- 回答日時:
>持ち家がありません…
それは分かりましたけど、親との生計関係はどうでしたか。
小規模宅地の特例とは、
------------------- 引 用 -------------------
その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり-------------------
は、相続税の対象外とするものです。
ここで「生計が一」とは必ずしも同居であることのみをいうのではありません。
------------------- 引 用 -------------------
勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり-------------------
ですので、あなたがこれに該当するのなら、小規模宅地の特例は適用されます。
一方、あなたは他家へ嫁いだ身で実親との経済的結びつきは全くなかったとかのなら、この特例は対象外です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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