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傷病手当金に関しての質問です。
詳しい方にご回答いただけたらと思います⭐︎

1.休息した日〜6月20日までの病院の証明をもらうこと。
これに関しては理解できます。

さて質問です。6月いっぱいに退職した場合に関してです。
①6月21日以降の場合は手当て金は出るのでしょうか?

お医者さんによると、保険証が変わるからとのことです。

今後に関して心配です。

A 回答 (3件)

こんばんは。



>被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以
>上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があ
>ること。
>資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たし
>ていること


つまり退職前に1年以上会社に継続して働いてて、退職前に傷病手当
金のスタート条件(3日の待機時間等)を満たしていたら、というこ
とです。保険証は任意で継続しない限り変わるでしょうが、条件に入っ
ていません。
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傷病手当金が認められたら、途中で、会社が変わったり保険証が変わっても、最大一年6ヶ月貰えます




ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません←働いて収入があれば貰えなくなる
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保険証が変わることは関係ありませんが。


6月末まで在籍していて今までと同様に休業が続くなら、6月末までの傷病手当金はこれまでと同様に請求して支給されます。(会社の証明が必要)

退職日時点で健康保険の被保険者間が切れ目なく1年以上あり退職日に労務に服していないならその後も継続して期限が来るまで(最初の支給から1年6ヶ月後)受給することは可能です。(退職後の期間については会社の証明は必要ない)
在籍時と同じ保険者に請求するので(退職後に国保とかになったとしても)、別に保険証のことは関係ないんです。
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