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車は店から出てきてクリープ現象でぶつかりました!
自転車は車道ではなく歩道を走行していました。
この場合過失割合は10対0でしょうか?

A 回答 (8件)

事故場所の歩道に、自転車および歩行者専用の標識があれば、


自転車が標識に従って走行していたので10:0にはならない
と思いますが、9:1にはなるでしょう。
歩道に自転車および歩行者専用の標識がない場合は、自転車は
歩道を走行する事が出来ないので、8:2か7:3になる可能
性はあります。
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自転車と車の接触事故では車道に自転車が出てきて車がよけるのが


不可能な場合に限り自転車に責任が生じますので
今回の場合は例え歩道であれ車側に運転ミスとされるので10:0になるかと思います
ただし自転車側には歩道走行としての注意くらいはあるかも
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10-0は無いと思います。


適切な行動をとったのですよね?
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No.4です。



https://jiteblo.com/archives/78

もあるようですので『歩道そのものを走行していた自転車が適切な行動であったか』は関わってくるかもですが。
そもそも左側から来ている自転車を運転手が認識しつつクリープ現象でその進行方向に車両を動かしたなら、進路妨害とも言えるかもですね。
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自転車にあるのは路側帯を走行する場合は車と同じ左側通行で右側を走れば逆走ですけど、歩道上に関してはその決まりはまだ定まっていなく右側の歩道を走るのは問題ありません。


ただし歩行者優先である事はどちらを走行していても重要な事です。
主だった所では歩道のセンターにラインを引いて車道寄りを自転車が、その逆を歩行者がとなっている所もあります。

車側はそれを見越して歩道に出る前に左右の確認は必要でしょうね。
歩行者もいますし。

あとは他の要因次第で変わるかな。
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おはようございます。



自転車も車の一種なので「左側走行を守っていたか」が大きいです。
これが無視となれば10:0はほぼありえない(8:2くらいかな?)
と思います。

またクリープ現象が確認できていたなら「車の移動速度はゆっくり」
だったはずです。自転車・車ともに不注意だったと思いますが、どち
らが状況的に問題があったか(前方か横方か等)、加算されると思い
ますよー。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2021/07/01 12:08

自転車の過失となる事由は


進行方向左側の歩道を徐行していたかどうかです

これを守っていない=道交法違反行為ですので
保険会社が、この点をどう考慮するかです

但し、いかなる場合でも交通弱者が常に優遇されますから
10対0の可能性の方が高いです
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/01 12:08

まぁ、たいがいはそうなる可能性が高いが、過失割合は保険屋だね。

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