
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
(1)について
差し替えは必要ありません。
そもそも遺言書自体に遺言者の住所を記載すべきことにはなっていませんので,住所が変わったからといって書き換えや差し替えをする必要はありません。
ただし,遺言書保管の申し出をしている場合,遺言者の住所が変わった場合には,遺言者は,その変更の届け出をする必要があります(法務局における遺言書の保管等に関する政令3条)。
ただこの手続きは,本人の出頭を求めていません。郵送でも可能とされているので,必要書類(住所変更があったことを証明する住民票や,それに符合した身分証明書が必要。つまり下記(2)と(3)の手続き後でないとできない)さえ整えれば親族が”本人の名前で”郵送手続きでやってしまうこともできちゃったりはします(法定代理人以外の者による手続きの代理は認められていません)。
遺言者の手続/変更の届出(法務局のパンフレットより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/02.html#todokede
(2)について
住所というのは,その人の「生活の本拠」です(民法22条)。老人ホームを仮の住まいだと考えるのであれば移す必要はないと思いますし,また老人ホームがそれを許容しているかどうかという問題もあります。まずは老人ホームに確認してみてはどうでしょうか。
(3)について
住所を老人ホームに移すことになって,転居届または転出・転入届をする場合に,役所のほうから個人番号カードの提出を求められます(カーその書き換えをするためです)。それをしなければ個人番号カードが無効になるだけです。
No.1
- 回答日時:
>(1)母の住所は変更したものに差し替え…
必要ありません。
>(2)住民票は変更せねば…
家を取り壊して更地にしてしまうとかでない限り、必要ありません。
>(3)マイナンバーカードの住所は変更せねば…
住民票に連動させるだけ。
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