
以前http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1214445の結果、2月末相手宅に母が行くと相手はもう弁護士に相談に行ってたようです。しかも調停受付の用紙まで持っていたそうです。刑事事件は処罰おりて少量罰金でよかったようで、今や相手は被疑者であるのに勝気になっているようです。めちゃくちゃ腹が立ちます。約束していた電話も無かったので、ほんと誠意のかけらもないです。
私も弁護士に相談した所、民事調停をした方が良いといわれました。
調停の申立書には、行政書士にいらいしてもいいのでしょうか?自分でかくなら、事件経過は簡潔に書いたほうがいいのでしょうか?それともくわしくかいたらいいのでしょうか?別紙があるので詳しくは書けると思うのですが・・。自分の納得できる事件経過を書いたらいいのでしょうか?
又、相手とは民事調停時でも会いたくない・顔もみたくないですが別々に話し合う事は可能ですか?
調停で不成立となったら少額訴訟と訴訟どちらを行なったほうが良いと思いますか?質問内容多くてすいませんがよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ところで何故少額訴訟はナンセンスなんですか?
良ければ教えて下さい。
少額訴訟手続きは、争う金額が少額であることは勿論ですが、なるべく早期に解決する(原則として1日)ことが目的です。
そうしますと、おのずから、争いがないことが要求されます。(いつまでも続けていても勝敗は明らかなこと)
今回は、損害賠償請求なので、(「ハイ、その損害は弁償します」と云わない)
ですから、相手は、争うことに決まっています。と云うことは相手の一方的な手続きで本訴に移行してしまいます。(民事訴訟法373条)
従って、実に、ナンセンスなことです。
少額訴訟は貸金の取立訴訟のような場合で、借主が借りていることを認めている場合などで利用します。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
少額訴訟でも慰謝料を求める事はできますよ。60万までですが。少額訴訟は金銭の支払いのみを対象とし、原則、即日で判決が出ます。調停で済まない場合、少額訴訟でもおさまらないのが普通ですから。相手に弁護士が付いているなら、尚更でしょう。
調停申立書は裁判所に提出すべき書類ですから、行政書士はその相談もアドバイスも作成もできません。裁判所に提出すべき書類は司法書士か弁護士のみとなります。行政書士の作成できる書類は、市役所だとか県庁に提出する書類です。例えば、死亡届だとか出生届、住所変更とかですね。名前が司法書士と似ているので、司法書士のようなことをして逮捕されるケースが多く、その被害者も近年増加の一途を辿っています。今年に入ってからも弁護士法違反で有罪判決が下りてます。
行政という言葉を見たらどんな書類でも作成してくれると思っていたのですが、違うのですね。
良く解かりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ご本人で訴訟をされるなら、司法書士に依頼しても良いでしょう。
140万以下の要求であれば、司法書士が代理人となって裁判を引き受ける事もできます。行政書士ではありません。行政書士が紛争に関わる事は犯罪です。さて、No.1ではありませんが、少額訴訟というのは通常は証拠・金額が客観的に明らかでなければ、まず意味がありません。
この回答への補足
訴訟は調停で不成立になったら行なおう。と、かんがえてるので・・・。調停申立書の紛争の要点等の記入をどこまでどう書けばいいのか分からないので行政書士に相談・アドバイスはもらえないかと思ったんですが。(詳しく事件内奥を書くのかどうかなど)そういうことも司法書士に依頼したほうがいいのですか?少額訴訟では客観的のみであれば自分が損害した金額のみで精神的慰謝料の加算は望めないという事ですか?
補足日時:2005/03/02 19:14No.1
- 回答日時:
この案件は、傷害事件による損害賠償(慰謝料)請求のようです。
そのような場合は、調停は不適当と思われます。
調停は、あくまでも双方の歩み寄りの精神がないと進めません。
相手も、開き直っているようですし、すぐに、本訴が適当と思われます。
勿論、少額訴訟もナンセンスです。これをしても相手はすぐに通常訴訟を希望するに決まっています。
本人訴訟は難しいので弁護士に依頼して下さい。
弁護士に相談したら調停でといわれたので今手続きしています。やはり訴訟となると大掛かりなお金が動くし証人等もいるしでいろいろ力いるかなあと思うんですが。30万ほどのことなので・・。調停で駄目な場合は訴訟も考えてみます。ところで何故少額訴訟はナンセンスなんですか?
良ければ教えて下さい。いろいろアドバイスありがとうございました。
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