No.5
- 回答日時:
はい、して頂けます。
但し、免除期間として不払いが認められた期間分は、受給金額を算定する際の積み立て期間からは除外され、満期納付者よりも毎月の支給額は少なくなり、それは死ぬまで固定された金額となりますよ。
何れにせよ、年金事務所を訪ねて免除申請を行い、きちんと了承された形を取らない限り、何時まで経っても不払い分として督促状が送付され続ける事となります。
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