A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
移管その他自動的に社会保険が移るようなことはありません。
それぞれの会社での手続きが必要とされており、以前手続きなども行えません。
ですので、退職会社が退職者に対して社会保険の資格喪失の手続きが行えるのは、退職日の翌日以降となります。
退職日の翌日に次の会社へ入社となっていても、次の会社からすれば、退職会社が手続きを終えないと手続きが保留とされることでしょう。
また、退職会社も事務処理や社内決裁、担当者や契約の社会保険労務士のp都合で、退職日の翌日にすぐに行えるわけではありません。また、手続き先の機関もすぐに処理できるとは限りません。
ただ、転職先の会社では、手続き日を問わず入社日など社会保険加入すべき日にさかのぼって手続きを行うこととなり、手続きが保留となっていても保留が解除されたら速やかに処理が進むこととなるでしょう。
健康保険証などは会社自身が発行するのではなく、会社が加入する健康保険団体が発行するものですので、入社日即日で渡されることは基本的にありません。保険証が届かずともさかのぼることとなるので、基本的に不利益は生じないことでしょう。
次に転職の場合、その方自身や次の就職がよほど計画的で理解が得られない限り、退職日の翌日に入社ということはまれかと思います。
多くの場合、退職日と入社のの間に日数が生まれることでしょう。その間は、国民健康保険や国民年金保険への加入が義務とされます。
社会保険側のみの手続きだけを見ますと、国保や国民年金への加入状況の確認は含まれていませんが、空白期間は埋める必要があります。
ご質問ですが、厳密に言えば、試用期間だろうがその後の雇用条件を踏まえ社会保険加入要件を満たせば加入となり、加入手続きを行うこととなるでしょう。短期間で、会社と従業員間の了承に基づき、社会保険加入手続きが進む前であれば、入社そのものを撤回し、実際に働いた部分はアルバイト等として処理するなどして、社会保険加入そのものをしないということにすることもあるかもしれません。ただし、制度上許されるものかは疑問がありますね。
一定年齢以上の方を除き、社会保険の健康保険と厚生年金は要件が一緒ですので、同時に処理を進めることとなるでしょう。
一般的に資格取得月は保険料が発生し、資格喪失月は保険料が発生しないというルールで、どこの社会保険も国民健康保険も、各種年金も行っていることでしょう。
ただし、同月内で資格取得が複数ありますと、保険料が重複して徴収されることとなります。
保険料は月割であり、日割り計算されません。
私は会社経営しておりますが、そのような短期での離職は、通常考えられません。その短期間に離職が必要となるような事情が生まれるとは到底思えませんし、離職を決めるだけの判断材料が集まるとも思えません。
No.2
- 回答日時:
転職した場合、厚生年金や健康保険はそれぞれ手続きが必要で
自動的に移管されるわけではありません。
通常的続きが行われたのであれば14日でも入社したことになり、
その期間は、B社の社員として厚生年金、健康保険に加入したことになります。
保険料は原則月末に加入しているところの料金がかかりますが、
健康保険は同月内に入社、退社すると2重にかかる可能性があります。
No.1
- 回答日時:
>B社の入社日に、厚生年金、健康保険はA社からB社に移管されると思います。
「移管」という制度はありません。
A社離職時に厚生年金脱退、健康保険の資格喪失です。
B社が試用期間中に厚生年金、健康保険加入とするかは不明です。
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