
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社の控除間違いの可能性はありますね。
健康保険料、厚生年金保険料は当月分を翌月の給与支払より控除することになっています。また、月単位の加入なので日割り計算はありません。ただし退職日が月末でない場合は控除しなくてもよいはずです。
入社日と退職日、給与支払日が分からないと何とも言えませんが、厚生年金に加入するときは、基礎年金番号を確認しますので、必ず年金手帳を一旦提出すると思うので、その時点では加入の手続きは完了していないと思いますよ。
言いづらいかもしれませんが、確認したほうがいいですよ。もし嫌ならもう少ししてから、お住まいの地域の社会保険事務所に行くと支払い履歴が分かりますから、それで確認は取れます。
ご回答ありがとうございます。やはり間違いの可能性のほうが高そうですね。健康保険と厚生年金というのは登録するのであれば一緒に登録するものなのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
法的にはまったく問題ないですね。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、資格取得年月日(就職した日)が所属する月分より発生し、資格喪失年月日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は発生しないこととなっています。
しかしながら、この両方が同月内にあるときは、一か月分の保険料が発生します。
保険証が届いていないのも、保険証を社会保険事務所が作成するのは、わりと時間がかかるものですから、保険証が届く前に退職してしまうと言うことは、よくあることです。
また、基礎年金番号については、会社が知らなくても社会保険の資格取得はできます。
ですので、まったく問題はないのではないかと・・・。
社会保険事務所に対しても資格の確認をしておいてください。
「A事業所でいつからいつまで働いたが、社会保険に加入しているかを調べてほしい」
この時点で社会保険に加入していなければ、社会保険事務所としてはA事業所に対し、資格取得届と資格喪失届の提出を求めます。
ですので、架空加入を阻止するためにも、一応は社会保険事務所に聞いてみたほうがよろしいでしょう。
また、#3の方のおっしゃる「試用期間」であっても、社会保険には加入しなければなりません。
社会保険の加入については、「試用期間」はまったく関係ありません。
2ヶ月以上雇用することを目的として、一般の社員と同様の勤務実態であるものを雇用した場合は、社会保険に加入することが必要です。
法律を無視して(あるいは知らなくて)試用期間である者を社会保険に加入させないケースも多々ありますが、これについては違法となります。
No.8
- 回答日時:
こんにちわ。
手続きできます。会社の手続が(遅いですが)正しいです。
>年金手帳未提出、住民票提出を退社してから提出し
→退社してから「提出した」のですよね。それで、基礎
年金番号はわかります。これがわからなければ手続きで
きません。
2週間だけの社員ということですので、怠惰な会社なら
「入社していない」という事にして、事実と違う手続きを
しそうなものなのに、きちんとした会社ですね。
入社の届出(資格取得)と退社の届出(資格喪失)を
同時に行ったのでしょう。問題ありません(遅いですが)。
>保険証ももらえなかったものですから…
→保険証の発行は届け出てから数日かかり、郵送されます。
その後、社員の手に渡るわけです。
届出てから、保険証の到達までに、退社されるケースも
たまに有ります。この場合は、社員は既に退社している
わけですから、会社に郵送され次第、そのまま返却します。
ですので、「自分の保険証を見ていない」事態はありえます。
syouji52さんの場合はこれが極端に短くなった例です。
1日でも勤務したらお給料が発生します。
ですので、日割りの聞かない両者が一ヶ月分引かれるのは
当然です。
年金が引かれていたということですが、たった2週間しか
勤務しなかった社員に対してでも、労使折半で、会社も
貴方が払ったと同額の負担が発生しています。いくらでも
ごまかせるのに、きちんと払っている会社に感心します。
この件で会社に苦情はお門違いです。
苦情は日割りできるように社会保険庁に。
よく、「3ヶ月間は試用期間」などと言って、手続きしない
会社がありますが違法です。
そんなことをしたら、年金支払いに3ヶ月間未納期間が
出てしまいますし、病院にも行けません。
No.7
- 回答日時:
実際の事務手続きが間に合うかどうかはともかくとして、
「法律上は一日でも加入したら、一ヶ月分の保険料は支払わなければならないことになっています。」
少なくとも健康保険の手続は完了しているでしょう。
(保険証をもらったかどうかは別にして加入したことの事実は変わりません。保険料をもらっていなくても被保険者として治療は受けられます。)
従いまして、今回は会社の手続が正しいということになります。
一ヶ月以内での加入・脱退は二重に保険料を支払うことになるので損をしたことになります。
(1ヶ月以上の加入であれば保険料の二重払いはありません)
No.6
- 回答日時:
#2の者です。
健康保険と厚生年金の取得手続きは、会社が書類を用意すれば本人から年金手帳を提出してもらわなくてもできることはできます。しかし、普通は年金手帳と雇用保険被保険者証(加入したことがある場合)を提出してもらいますので、今回の場合は、普通は手続きしていないと思います。年金手帳がない場合で、本人がなくした場合は「年金手帳再交付申請書」という書類を出して手続きができますが、本人に確認した場合です。
健康保険と厚生年金の手続きは、同時に手続きを行います。政管の健康保険ならば両方とも会社の所在地を管轄する社会保険事務所です。しかし組合の健康保険の場合は、手続きの場所が異なり、健康保険は組合、厚生年金は会社の所在地を管轄する社会保険事務所です。社会保険事務所に問い合わせてみれば、その会社で被保険者期間があるか調べてくれると思います。被保険者期間がなければ、保険料を返してもらってください。
No.5
- 回答日時:
補足です。
厚生年金保険と健康保険の資格取得は同じ用紙ですので同時に手続きを行います。↓に見本があります。参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
No.3
- 回答日時:
たいていの会社はその方を入社するにあたり、使用期間というものが3カ月間あるものです。
というのもその3カ月で会社の方針に合わない方もいるはずです。しかも、会社もたったの1カ月にも満たない方をわざわざ社会保険事務所で登録手続きして、またすぐに辞められたのではたまったものではないのです。[ごめんなさいね、会社からすればそんな気持ちなのです]よって今回のこの1カ月にも満たないのに、社会保険が引かれているというのはとても不思議です?上場で一流の会社でしたら、あるのかも知れませんけど。
というか、きっちりとsyouji52さんが会社に聞くべき事ですよ。喧嘩別れして辞める行為は本人にも決して良くないです。社長でなくても、経理の方でもいいです。あとあと社会保険とかで今までいた会社に問い合わせないといけない場合があるのです。貴方が転職でその手の同じ職業に勤めないのでしたら、いいでしょうけど。若い皆さん、立つ鳥、羽根を濁さずと言うでしょ?穏便に出ていってくださいね。決して貴方がやめて次の人達も巻き込んで出ていくことだけは辞めてくださいね。経営者になってみればわかる事ですから。
ご回答ありがとうございました。まあ、退職そのものは喧嘩別れしたわけでもなく「合わなかったので」という理由で退社したんですけど、辞めるときに保険関係のことを聞くと「入社した時点で登録してると思うけど」と言われました。それで給料明細がくるのを待って確認したところ、やっぱり引かれていたものですから・・・とりあえず会社のほうにはもう一度確認をとってみようと思います。
No.2
- 回答日時:
年金手帳は提出していないのですか?基礎年金番号も伝えてないですか?そうであれば、手続きはできなかったはずです。
手続きがしてあれば、1か月分の保険料がかかります。つまり1か月分だけ年金を払ったことになります。
もし、手続きしていないのにひかれていたら、損ですので、会社にきちんと確認したほうがいいと思います。給与計算の間違いということもありえます。
この回答への補足
年金手帳も出してませんし基礎年金番号も伝えてはいません。やっぱりまちがいだったのですね。とても参考になりました。後、もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、健康保険の登録は特に何もいらない状態で登録できるものなのでしょうか?保険証ももらえなかったものですから・・・
補足日時:2004/12/04 18:34お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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