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いつも高度な知識をありがとうございます。
実は、未加入期間国民年金適用勧奨という書類が送付されてきたのですが、会社や保険等を記入して送ってほしいとの内容が記されておりました。
転職の際の未払いになっている期間に対して、支払いを求めているのはわかるのですが、社名などがなぜに必要なのでしょうか?
今までこの様な対処をしなくても、社会保険事務所に加入履歴をいただいた際、書面には社名も記されていたはず・・、なぜ今更とおもっております。
また、未払い金は2年間の内に支払えば間に合うともきいておりますが、2年以上の前の未払い期間などは、どうなのでしょうか?
今回支払っても満額支払いにならず、例えば、25~30年の支払い者は、この金額と決められている場合、25年支払った人と、28年支払った人でも同額とかなるのかな??とおもっております。
もっと細かくで、数ヶ月違いとかはどうなのか?とも・・・。
55才?くらいにならないと支払われる金額がわからない(おしえていただけない)ので、どう対応すればとおもっております・・。
5時過ぎたらしまってるし(多少営業時間延長あるのかな)、土日も休み・・、話を聞くにも聞けない・・。こまっております。
*電話では言った言ってないの話になるので・・。
表題から反れた質問も含んでしまいましたが、同じような経験をし、対処された方がいらっしゃったらアドバイスいただけたらありがたいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

先の回答でも申し上げた通り、出す出さないにより、記録に変化はありません。


ただし、未加入の期間がいつなのかにより、今からでも免除申請などの手続き可能分がある場合が考えられます。この手続きは提出後しかできません。免除申請には期限があります、

出さない場合でも、一定時期過ぎても手続きされない人は、職権適用といって強制適用することができるので(国民年金は強制ですので)同じかと思います。手続きをすることで、不利になることはありません。
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この回答へのお礼

なんどもお返事ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
お待たせしてしまい、申しわけございませんでした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/27 21:29

未加入期間国民年金適用勧奨が来たということは、以前に転職し、国民年金期間(1号)の取得手続きがなされてなかったからということです。


2号(厚生年金)をやめる→1号手続き要なのですが、していなかったということです。
これはあくまでも手続き上の問題になり、出しても出さなくてもこの期間1号はまちがいありません。
市町村によっては、出さない方は強制適用がなされ、納付書が送られます。

結論 提出して下さい、何も悩む事はありません。
適正な手続きです。

また、2年以上前の分は支払できません、強制適用されない市町村では提出されないと納付書発行されませんから、払えません。
また、勘違いされてますが、年金額は納付月数に比例して増えます、
1月多く払えばその分は増えます、いっしょということはありません。
勿論、できれば払ったほうがいいです、
年金額の試算は50歳以上が対象です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
また、高度な知識を持ちながら、私にわかるようにレベルを下げての対応もありがとうございます。
>年金額は納付月数に比例して増えます
↑知りたいことでした、ありがとうございます。
>結論 提出して下さい、何も悩む事はありません。
↑提出しなかったら減らさせるとか、支払っていても滞るとかあるのでしょうか?
tamarinn20さんのおかげでいろいろ知る事ができました、本当にありがとうございます。
もう少しだけ期限を下さい。
できましたら、提出しなかったらどうなのか??のアドバイスもいただけたら・・・。
ポイントは必ずつけさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/14 11:18

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