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普通に借金回収が出来ない相手なので、
暴力団に借金回収権利を借金の50%で売った場合、
売った側は、何か罪に問われますか?

A 回答 (1件)

ペナルティが課せられる可能性はあります。



たとえば東京都には,『東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)』というものがあります。
この24条3項本文は,「事業者は、第1項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。」としています。
「事業者」というのは「事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人」のこと(同条例2条7号)で,「規制対象者」というのは同条例2条5号に定める暴力団員等のことです。

事業者が暴力団に貸付金を50%の価格で売却するということは,貸付金を買った暴力団がその貸付金を額面通り(100%)回収すると,貸付金の50%相当を事業者から提供されたのと同じことになります。2割負けて8割返してくれればいいと債務者に持ち掛け,80%を回収できただけの場合でも,30%の利益を暴力団にもたらしたということになります。
事業として金銭の貸付を行っている者が,不良債権だからといって暴力団にその貸付債権を売却することは,この利益供与に該当する結果になる可能性があるので,同条例24条3項違反になるおそれがあります。

この24条違反に対しては罰則規定はないものの,公安委員会(またはその委任を受けた警察署)の検査を受けたり勧告を受けたりもするようです(同条例26条等)。何度も繰り返すようだと公表もあるそうです。

また,それより怖いのは人のうわさかもしれません。「あそこは暴力団との関りがあるんだって」なんて噂を立てられると,それを聞きつけた取引先が,自分もまきこまれる(検査を受ける)のを嫌がって取引をやめるかもしれません。

いくばくかの債権回収と引き換えに,もっと大きなものを失うことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね。
質問後、色々調べると
やっぱり、暴力団とかかわると
あとあとややこしいことになって、
弱みでも握られると、骨の髄までしゃぶられるとか・・・

他の方法を考えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/22 08:23

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