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以下の場合、医療保険の給付金申請の際の書類に記載される初診日はいつになるでしょうか?
不妊治療開始日2020年6月
2020年9月妊娠
2020年10月流産
2020年12月治療再開
2021年4月多胎妊娠
2021年9月入院予定

2020年10月の流産の手術と多胎妊娠の入院で請求しようと思っているのですが、どちらの場合も2020年6月が初診日になるのでしょうか


また以前にも治療(2016年)していましたが、
2020年6月まで行っていませんでした。

2020年6月に診察に行った際に、
新患者カルテを再度記入しているので
初診扱いになるものだという認識だったのですが、あっているのでしょうか?

こちらのご回答もよろしくお願い致します…

A 回答 (1件)

初診日自体の解釈は、この場合だったら、流産を手術と多胎妊娠それぞれの事実がわかって、そうしないといけないと判断された日なので、それがどこかは?ケースバイケースです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは、不妊治療の開始日とは、切り離して考えていいということですよね?
初めて保険金請求するのですが、全然わからず…
ありがとうございました

お礼日時:2021/07/22 16:13

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