アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「刑法上、ある行為を処罰するために類推解釈、適用することは許されない」この命題について、当否を検討しなさい。

という問題がでたのですが、当否を検討するとはどういうことですか?
類推解釈することは許されないということがわかっている上で当否を検討するとはどういうことですか?

A 回答 (2件)

「刑法上、ある行為を処罰するために類推解釈、適用することは許されない」が常識のように言われますが、本当にそうですか?という意味です。



民事事件などではよく用いられますが、刑事事件では、罪刑法定主義という原則があるため類推解釈は許されず、従ってその通りだということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございます!

お礼日時:2021/07/26 12:03

まあ、確かに結論は「当(妥当)」とすべき問題ですが。


「当」とするまでの、理論構成を問う意図の設問でしょうね。

たとえば、自動車通行禁止だけど軽車両を除くと言う状況において、軽車両でも通行上の危険があったとして、「道路交通法違反を適用して良いか?」みたいな話です。
No.1さんの回答の通り、罪刑法定主義に基づき、道交法の適用は妥当ではありません。

一方、運転免許証の保有者が、運転免許保有者の常識に照らして、明らかに不適切な改造を施した軽車両で通行禁止道路を走行し、何らか危険や事故が生じた様な場合は、どうでしょう?

類推解釈と似た概念に、「拡大解釈」があって、こちらは適用されるケースもあり、「運転免許保有者の不適切な改造」では、道交法の適用も視野に入る余地はあるかと思います。

類推解釈と拡大解釈の線引きは、難しいと言うか、拡大解釈も、やり過ぎたら類推解釈と言いますか。
とは言え、類推解釈を恐れて、悪質な行為の処罰に消極的になるのも、ちょっと違いますよね?

そこら辺りの「線引き」に関し、論述すれば良いのではないですかね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2021/07/26 15:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!