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解雇の確認について
手元に、雇用保険資格喪失(届)がないときは、前職の会社に、退職証明証書の発行を求めることです。
退職証明書で、前職とは雇用契約は終了していることになります。
前職の会社が雇用保険資格喪失(届)書の手続きをしてない場合は、あなたは前職に籍を残している状態です。
あなたの場合、離職票、雇用保険資格喪失(届)、健康保険資格損失(異動)届百々の種類等がないため、前職で退職証明書を求めてた証明書を現会社に提出することで代用することができます。
手続き等は会社でしますので、あなたの手続き雇用保険資格喪失(届)又は退職証明書を会社に提出ことです。
または、ハローワークに確認の電話等で確認することです。
退職証明書の役割
1:勤務していたことの証明
退職証明書は元勤務会社が「自社で確かに勤務しており、正式に退職が完了している」ことを証明する書類です。
2:失業保険の申請時
本来は離職票が必要ですが、離職票が手元にない場合は退職証明書でも失業保険の申請をすることができます。
3:再就職先の就業規則で必要な場合に
再就職先の決まりとして退職証明書の提示が必要な場合があります。
4:国民健康保険・国民年金
前述の通り、会社は雇用した人の国民健康保険や国民年金などの手続きをする必要があります。
退職者からの申請が可能な期限
退職証明書の発行申請は退職から2年間であり、この2年の期間内である場合はいかなる場合でも発行する義務があります。
これは労働基準法115条に定められており、期間内は退職証明書の発行を拒否することはできません。
会社は退職証明書の発行申請をされた場合は速やかに交付しなければならない。
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
退職証明書の記載事項と書き方
1:業務の種類
退職者が行っていた仕事内容について記載する事項です。
2:使用期間
退職者が在籍し勤務していた期間を記載する事項です。
3:賃金
退職者に対して支払われていた給与を記載する事項です。
4:退職理由
退職者が退職した理由を記載する事項です。
一般的にはこのように記載します。
・自己都合による退職
・契約期間満了による退職
・定年による退職
・当社勧奨による退職
・○○による解雇
・その他(上記に該当しない場合)
5:その事業における地位
退職者が元々就いていた役職を記載する事項です。
交付の拒否や大幅な遅延の交付をした場合
退職証明書の発行期限内に申請を受けた場合、交付することは雇用側の義務とされています。
これは労働基準法120条で、「遅滞なく交付しなければならない。」と定められており拒否することができません。
意図的な交付の遅延も罰則の対象となります。違反した場合は労働基準法120条で「30万円以下の罰金が科せられる」とされていますので、申請後はすみやかに交付を受け取ることです。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
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