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証人が証言を覆した、証言が虚偽であると分かった場合、裁判でどのような手続きをしたら良いですか?

私は住居侵入被告事件で逮捕、起訴され、先日有罪判決を受けました。控訴は既にしています。

事件について。事件は午後8時半に行ったものと嫌疑がかけられていたのですが、私は証人である同室者と、車で1時間ほど離れた居所にいました。
証人の記憶では、私を午後8時に確認しており、その時間から事件現場に、30分以内で移動する事は不可能です。

それを主張していたのですが、検察官は何度も証人と面会を重ね、証人の供述を覆させました。
因みに、証人が当初午後8時に私を確認した供述も、検察がやり取りを重ねて供述を変えさせた書証も、現認しています。

証人の証言が何度も変わった事から、裁判所から「信用性が無い」と自己矛盾供述で片付けられたのですが、
私からしてみると、証人は当初から午後8時に私を確認していた旨を供述していたのに、検察官が唆して供述を変えさせ、立証を妨げられたと言う印象です。

因みに私は罪証隠滅を疑われて拘留されていたため、証人に直接確認する事が出来ず、好き勝手に手続きを進められました。

此度改めて証人に確認したところ、検察が逮捕、起訴している事から、「私が現に犯罪を行ったものである」と思い込まされ、何度も証言を変える事になったとの事でした。
しかし午後8時過ぎにはいたと思うというのが彼の本音であり、書証や公判廷での証言は、検察官に指示されたように述べたとの事でした。

こういった証言を潰す行為を許せませんが、それは置いといて。

判決後、もしくは確定判決を受けた後に、証人が虚偽の証言をしていたと判明したとします。
これは再審事由にも当たりますが、これはどのようにして裁判所に証拠として提出したら良いのでしょうか?

現在、調停をして、証人の証言が虚偽であった事を確定判決をもって示そうと思っているのですが、これは有効でしょうか?

虚偽の証言は、どのように立証したら良いですか?

お手数ですが、ご意見、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

証人が証言している時点で「反対尋問」が必ずあります。


この時点で、嘘の証言を暴くわけです。
これが弁護士の最大の仕事です。
(例えば、8時半に見た、と言うなら、その時の気象や通行人等々聞き出し、後で、その時点では停電であって真っ暗闇で人の姿は見えなかった等)
なお、別件で調停して、その調書「確定判決となっていますが、これは誤り」をもって、当該刑事事件を有利にすることは無理です。又はできないです。
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この回答へのお礼

・・・。

公判の反対尋問で、証人の証言に信用性が無い事を暴くのには成功しています。
しかしながら、当初から午後8時にいた。という供述も、転々として信用性が無いと片付けられていますから、結果として検察官にアリバイ事実を潰されました。

証人は現在、私が午後8時にいたと言ってくれています。
しかし、それをそのまま出しても、また信用性が無いと、裁判官に一蹴されるのは目に見えています。
どのようにしたら、虚偽であった事実を裁判所に提出出来るのでしょうか?

お礼日時:2021/07/29 16:35

証拠のない証言は無効、ないも同然。


途中にわかればそのまま証拠提示して進める。
結審してからなら再審請求。
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