刑事事件において、犯人の弁護士が犯人やその家族に対して「謝罪はしなくていい」など言うことはあるのでしょうか?
犯人が逮捕された日に警察から「被疑者の家族が謝罪したいそうですよ」と言われ(話の流れでさらっと言われただけで、特に拒否などしていません)、それから1週間経ちますが犯人側から何も連絡がありません。
弁護士はついているそうなので、すぐに連絡が来るのかと思っていたのですが・・・
犯人は住居侵入、盗撮をして逮捕されましたが、かなり余罪があり罰金刑では済まないのかもしれません。
そうなると、謝罪したり示談交渉したところで不起訴になるわけではないので、本人や家族が希望したとしても「無駄なことはしない方がいい!」みたいなことを弁護士から言われたりするのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
かも知れませんね。
刑事事件だから被疑者側から謝罪があろうがなかろうが関係ないといえますが、
一方で被害者が謝罪を受け入れ示談金を受け取ったということになると、被害者側の懲罰意識が和らいだから検察や裁判所側の判断が罰を軽くする方向に働く、
ということはよくあることです。なので被疑者側の弁護士は、被害者側への謝罪や示談を強く勧めるのが一般的です。
今回どんな内輪話になっているか分かりませんが、ひょっとすると余罪が多いから全部に手が回らないということなのかも知れませんね。
No.4
- 回答日時:
刑事事件の弁護士は、被害者に謝罪することによって、刑を軽くできるなら謝罪を勧めるでしょうけど、余罪たっぷりなら、一件だけ謝罪したと
ころで、あまり意味ないでしょうから(無駄なことはするなとは言わないにせよ)本人に任せるんじゃないでしょうか?No.5
- 回答日時:
なくはないかもしれませんが、しない方がいい!という可能性は低い気がします。
してもしなくても処分に大差出ないのでどっちでもいいという可能性ならありそうですが、それも低い気はします。
というか、まだ1週間なら警察に事情聞かれたりのんだりでそれどころじゃない可能性の方がある気がしますけど。
No.6
- 回答日時:
弁護士から「謝罪に行くな」と言うケースは、ほぼ考えられませんけど。
しかし弁護士は、あくまで被疑者本人の意向を尊重せざえるを得ないので、被疑者本人が容疑を否認する方針なら、弁護士は無罪主張するしかないし。
あるいは、やはり被疑者本人が、民事の和解を求めないのであれば、弁護士はその方針に従うしかありません。
それらの場合、被疑者家族にも、弁護士が「謝罪などには行かない方が良い/行く必要はない」などとアドバイスする可能性はあるでしょうね。
言い換えれば、犯罪者の考え方など、まともな人間には、ちょっと理解し難い場合も多いですから。
たとえば、罰金を払うより実刑の方がマシとか、初犯であれば執行猶予付き判決の期待もあるし。
お気の毒な話ですが、被害者側が、民事の損害賠償請求の「訴訟」を行うのは、かなり大変だし。
勝訴したところで(当然、勝訴はしますが)、払えないとか、払う気がない人間から回収するのは、もっと大変です。
その結果、「訴えるなら、お好きにどうぞ!(笑)」みたいな、悪質な犯罪者も居ます。
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