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残債務の存在の判決確定後に、その債務の弁済を原告が求めた際、被告が、前訴の口頭弁論集結前に債務の弁済をしたとし、原告の請求に理由がないとした。原告の立場から、被告のこのような主張が許されない根拠は何でしょうか?

A 回答 (2件)

「残債務の存在の判決」と言うのは、債務者から「債務不存在確認訴訟」だと思われます。


その訴訟は認められなかったので、債権者が債務者に請求することは至極自然のことで、それに対し「返済済み」ならば執行異議等により請求棄却としなければならないです。
このように執行異議等で請求棄却を求めることはできますが、冒頭の判決そのものの棄却はできないです。
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民事訴訟法のテキストで確定判決の効力のところを読んでください。

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