質問です。25歳の看護学生です。結婚はしていますが、扶養に入っておらず、子供もいません。
今現在、国民年金で学生免除を受けています。
学生免除を受けるには、前年度の収入が関わると思うのですが、年間の収入をだいたい、何円程度に抑える必要がありですか?
来年は実習が始まり、ほぼ働けないため、国民年金を払う余裕がありません。
ですが、来年の学費の支払いがあるので、今年中にある程度は稼ぐ必要があります。
だいたいでもわかるとありがたいです。
年間どの程度以内に収入を抑えれば来年も免除が受けられるか知っている方がいれば教えてください。
よろしくお願いします。
文章がわかりにくくてすみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
学生納付特例の基準は扶養親族等なしで年間所得128万円+社会保険料です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
給与収入なら194万円+社会保険料です。
ただ、このくらいになると勤務先で社会保険に加入することになり、
特例は受けられなくなるケースが多いと思います。
配偶者が勤務先で社保に加入しているのであれば、
月収108300円以下に抑えれば被扶養者として
年金や健康保険料は支払う必要はなくなります。
No.2
- 回答日時:
>来年は実習が始まり、ほぼ働けないため、国民年金を払う余裕がありません。
夫が社会保険加入なら、年収を130万以下に抑えて社会保険の扶養になれば、国民年金第3号被保険者になり、国保料も支払わずに済む。
または、もっと働いて自らが厚生年金加入者になるかがお得だと思う。
学生納付特例の所得基準は本人のみの所得で判定され128万です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
収入で言えば、ここに各種控除が加わりますからもっと多くなります。
No.1
- 回答日時:
学生納付特例制度
次の条件をいずれも満たす方が、利用できるのが学生納付特例制度です。
本人が大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学中であること
学生本人の所得が以下の計算式で計算した金額以下であることです。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
家族の収入は、関係ありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 …
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