

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず税金の1年の考えは1/1~12/31ですので、5月から12月で400万円の収入なら、年収400万円となります。
扶養家族は年収38万円以下ですので、16年度について、ご子息は当然対象からは外れる事になります。
No.3
- 回答日時:
扶養になれる要件は、1/1~12/31までの息子さんの所得金額が38万円以下の場合です。
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になる訳ですが、給与の場合は原則として必要経費が認められない代わりに給与所得控除額が最低でも65万円引けますので、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースで言えば103万円以下で扶養に入れることとなりますので、400万円であれば、いずれにしても扶養には入れません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
ただ、就職された年であっても、生計を一(同居であれば問題ありません)にされていれば、結果的に給与収入が103万円以下となる場合は扶養に入れることができます。
No.2
- 回答日時:
所得控除などの要件はその年の12月31日時点で判断されますので、就職された年は扶養控除が適用されません。
詳しくはタックスアンサーの以下のページで。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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