現在、ネットショップ開業に向けての準備中です。それにともなってかかる必要経費はどこまで認められるのでしょうか?
実際、開業出来るのはこれから半年後くらいになると思うのです。開業後、1ヶ月以内に事業者登録をするのまでは過去ログで調べて分かったのですが、今現在、まだ事業者登録もしておらず、ネットショップも実質上、立ち上げていない段階で実際に生じた必要経費(PCやFAX等の必要機器購入代金、事務所を借りた家賃、販売する予定で買った品物代金、雑費等)は青色申告の際にどこまで経費と認められるのでしょうか?
言葉足らずですいません。
質問の意味、お分かり頂けたでしょうか?
要は起業に向けてかかった経費が実際に開業後、経費として認められるのか心配なのですが…。
また、認められるとして、申請の際に必要なのはレシートだけでいいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
ただし、自営業(個人事業)ではなく法人(株式会社や有限会社など)のばあいは、当初から事業開始届けを提出して、利益に関係なく確定申告が必要です。
又、市・県民税は利益に関係なく均等割を納付する必要があります。
以下、自営業の場合です。
>利益がない場合は確定申告の必要がないので事業届けを出さずに、儲けが見込めそうになってから事業者登録をした場合、最初にかかった経費(創立費と開業費)って経費として計上できるのでしょうか?
納付する税額が有るときに、申告納税をすれば開業届は提出する必要はなく、最初にかかった経費(創立費と開業費)を費とし最初にかかった経費(創立費と開業費)を経費として計上できます。
自営又は法人いずれの場合でも、専用の事務所なら、100%経費として計上出来、不動産契約は個人名義でも大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
>利益がない場合は確定申告の必要がないので
利益の有り無しに拘らず、確定申告をする必要があります。
開業当初は利益はそれほど出ないかもしれませんが、青色申告(個人・法人共)をすれば
単年度の赤字は翌期以降の複数年度に繰り越せるので、利益が出始めた期にも
課税対象所得を相殺することができます。
尚、自宅以外にも事務所を借りる場合、通常は100%経費に計上しても問題ないと思います。
個人事業で借りるなら、名義は当然個人(事業主)名義でOKです。(法人化するなら法人名で契約しましょう。)
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
自宅で事業を行なう場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
この回答への補足
参考になるURLまで教えて頂いて誠にありがとうございます。
私は、住居は自宅で、仕事用(作業用)に専用の事務所を借りるつもりなのですが、その場合は経費として100%計上出来るのでしょうか?
その際の不動産契約は個人名義でもいいのでしょうか?
#1の補足とあわせて沢山質問してすいません。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
開業準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。
「創立費」 開業準備のために購入した書籍・ 印鑑代・食品衛生許可費用など、設立に直接かかった費用。
「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。
いずれも、税務上は開業した事業年度に一括して「創立費」や「開業費」で経費に計上するか、繰延資産に計上して5年間で償却するかを任意に選択できます。
又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。
創業年度に一括して経費にしてしまうと赤字になってしまう可能性がありますから、そのようなときには、一括経費にするか資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。
上記の通りですから、開業前の費用も開業してから、記帳すれば経費として処理できます。
なお、開業届を提出する際には、経費を届け出る必要は有りませんが、領収書やレシートは、税務調査の際に呈示を求められることが有りますから保管しておきましょう。
この回答への補足
早々のご回答大変参考になりました。ありがとうございます。開業前にかかった費用は経費として処理できるとわかり安心いたしました。
追加で質問なのですが、最初の1~2年は儲けがなさそうなので(手作りのものを販売するので材料費がかなりかかり赤字の方が確実に多いと思われます。)、利益がない場合は確定申告の必要がないので事業届けを出さずに、儲けが見込めそうになってから事業者登録をした場合、最初にかかった経費(創立費と開業費)って経費として計上できるのでしょうか?
また、儲け(儲け-経費)が年間幾ら以上で確定申告の必要があるのでしょうか?事業者登録を出していなくて、儲けがあった場合、白色申告すればいいのですよね??
引き続き、宜しくお願いします。
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