
私の知り合いで、生活保護を受けていますのにホストに入れあげてしまい、消費者金融やホストから計300万円くらいの借金を作ってしまいました。家族は現実的にはいろいろ事情があり、まったく本人の助けとなることはできません。また、本人自身も精神科にかかって障害年金を受給している状態であり、働いて返していくことは難しいです。現在は脅しのメールが日に何通か入っている状態ですが、取立てが激化する可能性も高いです。
お伺いしたいのは、
・ホストへの借金は遊興費と考えられますが、本人の生活保護は減額される可能性がありますか?
・この方を守るために適用される法律はありますか?
私にはまったく法的な知識がなく、大変困っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
以前生活保護のケースワーカーをしていたものです。
自己破産等に関してはこれまでの回答者の方のおっしゃるとおりですので、生活保護についてご説明します。
生活保護は基本的に、他に収入を得られる手段があればそれが優先され、その収入額を減額した生活保護費が支払われます。この方に関しては、障害年金の額を減額した生活保護費が支払われているはずです。
ここからが本題ですが、実は借金も収入にみなされます。300万円の借金があるということですが、これがすべて生活保護需給期間中になされたものであれば、これが収入としてみなされ、300万円分生活保護費を払いすぎていたということで、役所からこの分の返還を要求されます。ホストにいれあげた、という理由は全く考慮されないと思います。もちろん一括というわけではありませんが、月々2~3万円ずつ分割して、という形になるかと思います加えるならば、この債務(というのとは厳密には違いますが)は、自己破産しても消えませんし、生活保護が打ち切りになっても消えません。
ということになると、できるだけ役所には借金を隠しておいた方がいいということになりますが、借金を隠していてそれがばれた場合(他人からの密告などで)、今回の経緯が経緯ですので、過去の回答のとおり、生活保護が打ち切られる可能性があります。ただし、自分から「実は・・・」と申告した場合は打ち切りの可能性は著しく低くなります。「やったのは悪いけど、自分から申告して反省しているようだし」と判断される可能性が高いからです。また、隠し事と言うのはあまり精神衛生上よくはないでしょう。本人にはきっちり反省してもらった上で、役所に自己申告させるのが生活保護上は一番良いかと思います。
ただし、ここでお伝えした結論は、その方のこれまでの生活状況によって全く異なる物になる可能性がありますので、その点は確認しておく必要があるかもしれません。
長文になりましたが、ご参考にしてください。
詳しいご回答を頂き、心より感謝申し上げます。自分のとった行動には、自分で責任を取るべきであり、それがあまりにも急激で過大な負担にならないようにしていただける可能性もあるということで、大変安心いたしました。そういう道を歩くことで、私の知り合いが少しずつ成長していくのを見守っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
生活保護制度をあまりなめないほうがいいですよ。
最近の不正受給急増で行政の対応も厳しくなっています。 受給者で酒やギャンブルにつぎ込み給付を止められてホームレスに逆戻りするケースもけっこうあります。生活保護を受けているのにホスト遊びというのは悪質です。自己破産で免責や精神障害でなんたらかんたらというのは現実的に認められないような気がします。ホストにはまって散財する人などごまんといます。その人たち全員に‘精神的に病んでたからしょうがないね、借金チャラ。‘てことにしていたらきりがありません。給付を打ち切られるばかりか保護費の返還を命じられる可能性もあります。ちなみに保護費の中から1万円だろうが借金を返済するのは違法です。ばれたら保護停止になります。
(ようするに税金で個人の借金を返すようなものですから) 世の中は甘くありません。
No.3
- 回答日時:
まだ、締め切られる前で良かったです。
>自己破産等の手続きも無料になるとのことですし、
私が、有料のものが無料になると言ったのは、そのときの相談料のことです。言葉、説明が足らずすいませんでした。
自己破産の手続きで、裁判所に納付する申立費用、弁護士の着手金・報酬は、後々、立て替えてくれた扶助協会に償還することになります。償還の割合は、だいたい月にして1万円程度です、これなら、無理な額ではないでしょう。さらに、扶助協会では、事情があれば、償還の延期ないし免除という可能性もありますが、今回の事情のもとでは免除まではしにくいでしょうから、償還する分割金の額を減じて、期間を長くする程度だと思います。
ご丁寧にありがとうございました!!月に1万円程度であれば本人もなんとか返していくことができると思います。これからが本人の人生の再出発なので、重すぎることがあっては困りますが、ある程度の重荷をしっかりと背負っていくべきであると思っています。心強いアドバイスに心から感謝しております。ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
ホストに入れあげたという理由で生活保護で受給している額を減額することはないと思います。
それより、すでに作ってしまった借金の処理ですが、破産手続き開始決定の申立をするとして、その中で遊興費が多額を占める場合、免責決定を得られない場合が出てきます。その比率が全体の2割くらいまでであれば、いわゆる裁量免責(免責不許可事由が存在すると認められるが、総体的には免責として良いと考えるもの)を得られると思うのですが、ホストに入れあげた金額が大きいと免責不許可にもなりかねません。
しかし、破産手続きの中で、多額の遊興費の使用が本人の精神障害によるものであると認定されれば、免責の獲得は可能でしょう(主治医の診断書は、申立代理人の弁護士が就いてからでも良いです。何に使用するのか、その趣旨を弁護士から主治医に説明してもらい、効果的な診断書にする必要があります)。
では、具体的に生活保護を受けている方がどのように申立代理人である弁護士にアクセスするかですが、以下のようにします。
弁護士会で運営している法律相談センターがありますが、ここに生活保護を受給している資格証明を持参されて(これで有料のものが無料になります)、事情を話し相談を担当した弁護士に扶助事件としての受任を依頼する。弁護士会の相談センターで相談を受ける事件の場合、弁護士は原則受任義務があります。今、扶助協会では、扶助の持ち込み事件(弁護士が自分の判断で、扶助適用が相当と判断して自ら申請する場合)の予算が余っているので、是非、持ち込みをお願いしますという声が上がってます。こういう事情を知った上で弁護士に頼めば、受けてくれるでしよう。
行かれるときには、市・区役所の福祉課の方が依頼者本人や親族に同行することです。これをしないと、精神障害のレベルにもよるが、事情が説明出来ない場合こまりますから。
なお、もし、本人の精神障害のために、破産手続き開始決定申立自体出来ない場合、他の方が例えば普通は親族が補助人となり(代理権付きでの審判をもらえばよい)
、その上で、その方が破産手続き申立を代理してやればよいでしょう。家裁で代理権付き補助人選任の審判を受けるについても、もし、難しくて代理人が必要なら、その申立自体について、上記した法律扶助の利用をしてください。
専門家としての詳しいご説明を本当にありがとうございました。特に、生活保護を減額されないとのお話で、大変安心いたしました。自己破産等の手続きも無料になるとのことですし、できる限り早く手続きしていきたいと思います!
本当にありがとうございました。
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