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こんにちは。
両親の借金が元で、サラ金等から借り入れし長年返済を続けていた者です。しかし、親の病気・死亡した事により支出が増え、減りつつあった借入金はまた元に戻りました。
会社員である傍ら、何年かアルバイトもして返済していたのになかなか元金は減りません。
最近、友人から特定調停の事を聞き早速申し立てをしました。そして、先週呼び出しがあり5社のうちの3社がゼロにしてくださり、大変有りがたく思っています。あと2社は来月に決定するとの事です。
そこで疑問なのですが、法定利息の18%で計算し直した結果がゼロになったとの事ですが、その時点から今まで過払いした期間があると思うのですが、その過払い金額についての質問、又は請求する事は出来るのでしょうか?
今まで、とても苦労してきたので返していただけるのなら請求したいと思います。
因みに友人に言わせれば、折角ゼロとの返事が来ているのに印象を悪くするので止めた方がいいと言われます。
又、特定調停中、調停委員の方にそのような話をするのはタブーなのでしょうか?又、別な機会に弁護士等の相談した方がいいのでしょうか?その際の費用は一体幾ら位かかるものなのでしょう?そのように考える私が図々しいのでしょうか?教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

利息制限法では上限金利(借入れ額が10万円以上100万円未満の場合年18%)の「超過部分については無効」と記載されています。


この解釈によって、過払い分は未返済分に充てることができます。そもそも法廷利息で計算し直した時に払う必要のなかった分は元本返済に充てられていた、と解釈しなおすことができるからです(でも調停とかにしないとそうならない、というのは確かにおかしな話です・・)。
で、多く払っていた分を取り返せるか? という件ですが、これは可能性が非常に小さいです。知らなかったとはいえ、ご自身の意志で(つまり納得して)今まで払っていたわけですし、利息制限法でも「無効」としか決められておらず、上限利息を超えていたからといって罰則があるわけでもありません。
ただし、利息制限法とは別に出資法の制限(年29.2%)があって、これを超えた利息設定は刑罰の対象になります。またこのような利息でお金を貸していたことが無効になります。
質問者様がこれ以上粘る意味があるかどうかは、出資法制限を越えた利息だったかどうかによると思っています。よほどの所から借りたのでなければ(業者も分かっているでしょうから)これを超えてはいないと思いますが、改めて確認されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

おはようございます。
借り入れする時点で、金融会社との契約書にサインしたのは確かに私なので、今回の特定調停という制度により、ゼロにしていただけ事で納得したい思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 09:39

年利18%というのは利息制限法1条1項に基づくものですが、


(ちなみに法律用語としての「法定利率」じゃありません)
利息制限法1条2項のとおり、任意に支払った分については
「返せ」という権利は本来ありません。

3社が妥協してくれたのは、それはまさしく「妥協」であって、
法律上の義務ではなかったと思われます。

従って、

>その過払い金額についての質問、又は請求する事は出来るのでしょうか?

請求する法律上の権利はありません。
そういう交渉をするのは自由ですので、
調停委員に話したりするのは別に構いませんが、
相手に「あなたにそんな権利はない」といわれたらそこまでです。

ちなみに、出資法の話が出ていますが、
出資法5条は一定利率以上の利息を契約した者を処罰する規定ですが、
これは「そういうことをやった人を処罰する」というだけで、
その契約自体が当然に無効になるわけではないので注意が必要です。
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この回答へのお礼

おはようございます。
以前、新聞で「過払い金を請求する事は出来る、しかし実際には難しい点もある」と言うような意味の記事を読んだ事があったので敢えて質問させて貰いました。
結果的には、3社がゼロになった訳なのでありがたく思い、残り2社の残金を早く終わらせたいと思います。法律は敵にも味方にもなるモノなのですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 10:00

特定調停というのは、支払不能におちいるおそれのある債務者を救済する目的のために行われるものです。


過払い額を返せという申立は、特定調停はもちろん一般の調停によっても行うことは出来ません。

では、どうすれば良いかということですが、訴訟で不当利得返還請求を行うことになります。
ただし、この場合は、申し立てる債務者において過払い額を立証しなければなりません。
そのためには債務者サイドで取引経過を利息制限法利率で引き直し計算する必要があり、
それが出来るなら訴訟は可能です。

特定調停では貸金業者が引き直し計算をしてくれますが、過払いになるような取引の計算は貸付残高が無いということを裁判所に報告するだけで過払い額の報告は通常は行いません。
特定調停の目的から外れていますから、裁判所も業者にこれを提出するように言うことは出来ません。

なお、調停委員に相談することは一向に構いません。
弁護士への相談は30分5千円程度で安いですが、立証できなければ訴訟はほとんどムリです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、納得致しました。
「特定調停」という制度はいつからのものでしょうか?
10年位前に「金利引き下げのお願いが出来ないか」裁判所に出向いた時は「破産」を勧められました。
ただ「今後の為に取引明細書は取っておいた方がいい」と言われたのですが、今考えると訴訟で「不当利得返還請求」の際の資料の一部となるものと言う意味だったのですね。しかし、そこまでして果たして?と疑問ですので返還請求は諦めます。
法律や制度を知っているのと知らないのでは大きな差が生じるものですね。もっと気軽に相談出来る所があればいいのにと思います。裁判所、弁護士への相談はどうしても足が遠のいてしまいます(笑)

お礼日時:2005/04/30 15:45

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