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裁判所が、法解釈の名の下で、制定法の条文を空文化させる解釈を示すことがある

という意味がいまいち分かりません。分かりやすく説明して欲しいです。

A 回答 (3件)

例えば憲法9条です。



明確に、軍隊は持たない、と定めて
います。

しかし、現実には自衛隊が存在します。

世界2百もある国の中で、トップ10に
入る軍事力を有する組織を、軍隊でない
というのはさすがに無理があります。

しかしです。

裁判所が、自衛隊は国防上必要だから、
ということで、
自衛隊は軍隊にあらず。
故に合憲だ。

そういう判断を下せば、
制定法の条文を空文化させる解釈を
した、ということになるでしょう。



判りやすい例として自衛隊を上げただけです。

実際の最高裁は統治行為論という
複雑な理論を使って、憲法判断を避けています。
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まず「法解釈」について。


法律の条文って文章(日本語)ですから、一見しっかり書かれているように見えても解釈の余地が常にあります。
例えば「お金を沢山持ってます」という文章って誰でも意味は分かりますが、具体的に数量で表わせと言われたら人によって答えが違うでしょ?
法律も同じです。文章である以上、常に解釈が必要なのです。

だから裁判では毎回法解釈が行われているし、
同一性を保つために過去の判例(=過去の解釈)が重要になってくる。

で、それとは別に、法律って現実に即していないケースがちょいちょいあるのです。
そういう場合に、多少強引にでも解釈を捻じ曲げて、条文を無意味に(空文化)させてしまうことがあるよ、という話です。
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この質問自体も漠然していて分かりにくいけど・・・・



出資法と利息制限法の矛盾というか間隙のいわゆるグレーゾーン金利に関して、出資法の適用はアカン!という判決を出して
貸金業界を震え上がらせた様な話のことを言っているのか?

或いは、尊属殺人罪が法の下の平等原則に反する憲法違反であるという
判決で、立法府に刑法から尊属殺人罪の削除を行わせた様な話のことなのか?
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