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理系の専攻で3つの研究室A, B, Cに分かれています。科研費で購入した器材の使用と取り扱いについての質問です。

①A研究室が獲得した科研費で購入した機器・機材の管理責任の主体はA研究室の教員ではないでしょうか? 備品シールを見ると、管理組織はその専攻の共通、管理担当は専攻の主任となっていますが、そうすると、たとえA研究室の研究代表者であっても研究期間中やその後でもA研究室は購入した機器の管理を実質的にできないでしょうか?専攻共通のものであれば、A研究室では直接管理できませんね。

②研究終了後は機器の共用化を図るようにと科研費のQ&Aに明記されていますが、例えば、B研究室でA研究室の機器を借りたいとする場合に、その使用条件がA研究室として都合が悪い場合、例えば、①当機器の用途に合わない使い方をする、②不十分な計画を持ってきた学生がとにかく使いたいと主張する、③機器をA研究室の管理が効かない現場に持ち出して使いたいなどの場合、拒否することは可能ですか。

③同じ専攻でありながら研究室が違う場合に、もちろん機器・器材を貸し借りすることがあると思いますが、例えば、B研究室がやりたいメインの研究に必要な機器・器材がA研究室のものである場合、A研究室は長期間であっても貸すべきでしょうか。自分だとそもそも使いたいメインの機材が違う研究室にあるならば、現在の研究室には所属しないと思いますが、こういうことが相手(教員や学生)から堂々と要求される場合もあるので知りたいです。

大学などでご経験のある方のみご教示いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

No2です。



法人化になる前は、国の行政機関でしたので物品管理法に基づき物品を管理していました。現在は法人化に伴いその管理方法は大学にまかされています。

京都大学の場合は、固定資産管理単位として学部長やセンター長が管理の責任を負う形になっています。

国立大学法人京都大学固定資産管理規則
https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_ho …
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科研費のQ&Aにはつぎのように書かれています。



「直接経費により購入した設備等は、研究代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄付しなければなりません。また寄付した後は、研究機関の定めに従って取り扱ってください。」

科研費FAQ R1.8版
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05 …

ですので、研究者個人の資産ではないので、大学の方針に従うものとなります。ですから大学で必要と判断されれば本人の承諾なしに他の人に使用させても問題ありません。

ただ、実際には当該研究室の所属となり、使用者が当該教員になりますから、本人の承諾なしには他の人は使えないでしょうけれどね。
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この回答へのお礼

「大学で必要と判断」、その主体は具体的に誰になりますか。学科長や専攻の主任ですか?あるいは違う研究室のポジションの高い教授ですか?

お礼日時:2021/08/23 17:26

Aにすべて責任があります。

Aの許可なしで何人も貸してはならず。です。

こんな簡単なこと聞かないでください。
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この回答へのお礼

その根拠も教えていただけると助かります。

お礼日時:2021/08/23 17:25

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