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【解消】通知が届かない不具合について

内容証明郵便の受取を拒否された場合、再度内容証明を送るのが普通ですか?

A 回答 (5件)

内容証明郵便を相手が「受け取りを拒否」した場合ですが、内容証明郵便は、相手方に対して意思表示をし、そして、その事を証拠とし利用します。



受け取りを拒否された場合は、民法97条2項に基づき、「到達したものと見なします。

97条2項「相手が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは・・・(受け取りを拒否したときです。)到達したものとになす。」

他に留守の場合とか相手が転居した場合の対処方法についても、あります。内容証明郵便を出したが何の役にも立たなかった、ということはありません。
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これは「到達の擬制」が認められるか否かで変わってきます。


例えば、金銭の貸主が借主に内容証明郵便で催促している場合、借主が内容を確認するまでもなく、借金の催促であろうと知っているときは、到達を擬制しますから、再度の送達は必要ないです。
しかし、受取人が内容がわからないまま受取を拒否した場合は「到達主義の原則」から擬制は認められないので再度の送達が必要です。
なお、再度の送達しなくても、その内容証明郵便は、何らなの法律的な請求ならば、次の一手に進んでも構いません。
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普通は、受け取りを拒否された時の事もしっかり想定して、その場合は次の段取りに進めるような内容で、相手に主張や請求を送ります。



> 再度内容証明を送るのが普通ですか?

同じものを何度送っても、無駄だし、意味無いし、相手に「そうして何度も送ってくるので無視しました。」って言い訳するスキを与える事になると思う。
せめて、次回は送付元を弁護士事務所にするとかでもしないと、意味無いです。
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もう一回位は念の為に送っても良いでしょうが、3回目は裁判所からの呼び出し状で良いでしょう。

時間の無駄ですから。相手もそれを承知で内容証明郵便の受け取りを拒否しているのでしょうし。裁判所からの呼び出し状を受け取り拒否すればどうなるかは常識があればわかっているでしょうし。相手にこちらが本気である事をわからせなければならない。
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普通は、「また受取拒否されるかも?」と考えるんじゃないかな?



従い弁護士などは、別の手を使うのが普通と思います。
たとえば、返ってきた内容証明を、未開封のまま別の封筒に入れ、普通郵便やメール便とか、送達記録郵便などで再送したりします。

これだと、少なくとも受取拒否はされない場合が多いし、一応、内容証明効果も残存します。

ただ、相手が断固受け取らない方針だと、やはり未開封のまま、同じ手で返送してきたりもして。
こうなると、内容証明等の郵便物での意思伝達は困難化します。
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