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国民年金免除についてです。

無職になり、長らく放置してしまっていた手続きを今月中にしたいと思っていましま。
過去期間の免除は申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで免除されると書かれていました。
今月中に申請受理された場合、2年一ヶ月はいつになりますか?

よくありますが、本月もいれて計算するのかどうかが分かりません。

A 回答 (2件)

令和3年8月(2021年)のうちに申請が受理されたとすると、過去の分は、最大で、令和元年7月(2019年7月)の分までさかのぼれます。


これが「2年1か月」の意味です。

その月の分の国民年金保険料の納期限は、翌月の末日です。
例えば、2019年7月の分であれば、2019年8月末日が納期限です。
そして、納期限を過ぎても未納であったときは、そこから2年以内ならば、あとからでも納付することが認められています。
1か月ずれる、という感覚です。2年1か月と「1か月」だけ余分に付いているように見えるのは、これが理由です。
つまりは、2021年8月末日までなら納付できる、といった意味です。当月を入れて考える、といったイメージでかまいません。
また、納付できかねる経済的理由等があるならば、この期間をさかのぼって免除申請できる、という意味にもなります。

以上が「2年1か月」の数え方です。
ピントはずれの回答では、ほとんど意味はありません。ご注意下さい。

ただし、全額免除ないし若年者納付猶予で「全額納付しなくてもよい」、とされるとは限らず、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)となるか、あるいは不承認とされる可能性もあります。
本人の所得ばかりではなく、同一世帯の世帯主の所得や、あなたの配偶者の所得も同時に見ることで、あなた自身の免除の可否が判断されるからです。
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国民年金は40年の支払いで、65歳から受け取るなら満額が受け取れます。


確か、国民年金は10年加入でも貰えるし、国民年金免除もできます。
ただ、40年の支払い額を少なくすると、65歳で受給しても満額貰えなくて、貰える金額が少なくなると思います。
老後の事を考えると、後納でも普通に支払った方が後悔しない様な気がします。
10年は待ってくれるのでは?
まっ生活保護が受けられれば別ですけれども。

詳しいことは、市役所の年金課で確認した方が間違えないと思います。
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