

敷金礼金
借主立ち会いと貸主立ち会いが別々で合算で請求が来る
入居者立ち会いで50,000円の修繕費が出たとします、
それで了承しサインをした後に
この後貸主が立ち会いチェックが入り
貸主の希望で修理する箇所が増えるかもしれませんと言われました。
そうなりますと実際に自分が傷つけた部分かどうかの証拠もないわけですがこうした形での立ち会い方法と言うのは普通あるものでしょうか
今回初めてそのような方法となりました
これまでは普通立ち会いをしサインをしたらそれ以上請求される事はありませんでしたが今回は立ち会いをし修繕箇所をチェックしそれにサインをさせられ
さらに後日追加があるかもしれないと言う形です
最近はこうしたものが主流なのでしょうか
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
主流ではないでしょうね。
家主に対して管理会社が弱い立場にあるとこのようなやり方になることもあるのでしょう。貸主借主別々に立会することがあるとすれば、貸主が先に立ち会い、貸主負担とすべき箇所と借主負担とすべき箇所(または割合)の説明を受けながら現場確認をすべきでしょう。その結果(内容)を踏まえて借主が立ち会えば、追加の補修といった事は無いでしょう。質問文のようなやり方では、一旦合意した原状回復費用を貸主側の都合で増額変更する事を認めるという事になりますから、何の為の借主立ち合いであったのか疑問に感じます。
>さらに後日追加があるかもしれないと言う形です
この点についても、修繕箇所を見落とした管理会社(=貸主側)の過失によるものですから、借主側としては付き合う義務も必要も無いでしょうね。
No.1
- 回答日時:
立ち会いというのは双方が揃うから立ち会いであって、揃わないなら立ち会いではありません。
仲介を介して別々に検分するのであれば最初のサインは無効ですし、後日に違ってくるなら、再度、それを認めるかどうかの立ち会いが必要になりますね。それでは仲介業者が仕事をしていない事になります。手数料払うのをやめましょう。
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