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普通免許を持っていましたがこれから運転することも無いと思って3か月前に失効しました。考えてみたら、原付きには乗るかもしれないので原付免許は取りたいと思っています。今なら新しく取るより簡単に取れるのですか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様貴重なコメントありがとうございます。
    元々普通免許から原付免許への変更が可能なことは最近知りましたが、
    失効後でも、6か月以内なら「買い戻し」さえすればそれが可能なようです。
    「買い戻し」と「普通免許から原付免許への変更」が同時にできるのか、
    あるいは一旦普通免許の更新をしてから、原付免許への変更をすることになるのかが若干心配です。

    ちなみに最近、電動アシスト自転車ではないフル電動バイクとか、電動キックボードとかが出てきて、これらには原付免許が必要なようなので持っていたいと思っています。

      補足日時:2021/09/03 13:22

A 回答 (6件)

特にそんなことはないですが、


原付免許って結構大変ですよ。
まず、他の免許と位置づけが違います。
合格当日実技講習があるなんてこの免許だけですし、
実際街に出て走ってごらんなさい。
一発免停、二段階右折違反、走路帯違反
普通免許のつもりで運転すると
いたるところに落とし穴があります。
心を入れ替えない限り
免許再取得はあきらめましょう。
2輪に乗りたいなら、
2輪の免許を改めて取りましょう。
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免許更新忘れても6ヶ月以内なら大丈夫!うっかり失効の手続き方法 - 自動車運転免許@マガジン


https://www.driving-license-mag.com/shikkou.html

有効期限を過ぎてから6ヶ月以内の免許証の申請手続きについて
免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。

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有効期限から6ヶ月を過ぎると正式な、救いのない失効になります。
今なら簡単ですね。
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既にNo.2の方が細かく書いていますので書く事はありませんが、「大は小を兼ねる」ですので


原付免許を取り直すのではなく普通免許を更新した方が良いです。
いつ何時普通車を運転操作しなければならない状況が出て来るかも判りませんからね。
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原付きより、クルマの運転の方が、100倍安全で、簡単です。

クルマの必要がない人は、バイクに乗る事なんて、ありませんよ。タクシーか、ママチャリで、良いのでは。
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昔勘違いして失効してしまった事あります。

けど失効しても6ヵ月の猶予期間あるから大丈夫。
ただ免許は項目(普通免許、小型など)を1つづつ買い戻す形になります。複数ライセンス所有している場合はその項目分買い戻すので少し高くなります。
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失効後6ヶ月以内でもやむを得ない理由が無いなら無理ですよ。


原付き免許を取るにあたり他の方と同じ条件です。
基本、ペーパーテストなわけで考慮する部分が無い。
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