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借地権についておたずねします。
現在、祖父の名義の土地に僕名義の家が建っているのですが、先日祖父が他界し遺産相続の整理にはいりました。祖父は多額の借金があり、財産とてらしても、割りに合わないので相続放棄する予定なのですがその場合、僕の家の借地権は認められるのでしょうか?
祖父には生前、土地の賃料として月々5000円支払っていましたが特別な書面も領収書もなく立証できるものがありません。どなたか良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

直接の回答ではないんですが、地代が固定資産税や都市計画税などの公租公課の額を下回ると実質タダ借りということで借地権は発生しないそうです


月5000円というのがその辺のラインをクリアしていないと、支払いが立証できたとしてもアウトということになりますので注意した方がいいと思います
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この回答へのお礼

とても素早い回答でびっくりしました。
ありがとうございます。固定資産税は年額1万5千くらいでそれも僕が支払っていました。

お礼日時:2005/03/07 02:20

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