
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>障害者手帳は現在申請中で、数ヶ月後にもらえると思いますが級まではまだわからないです...。
一般的には障害の原因発生から1年6ヶ月経過してからの申請ですか、障害の発生時点で厚生年金加入だったのでしょうか?
それなら、障害厚生年金の可能性はありますが、そうでなけれな20歳になってから障害基礎年金の裁定請求です。
障害の程度が障害年金の等級にあっていることが前提です。

No.4
- 回答日時:
補足です。
「初診日のある月の2か月前~13か月前までの1年間に保険料の未納が全くない」という「保険料納付要件」は、令和8年3月末日までに初診日があるときの「特例」です。
この「特例」を満たしていないときには、いわゆる「3分の2要件」と呼ばれている「本則」(原則)によります。公的年金保険加入月数の3分の2超の月数が「保険料納付済又は保険料免除済」であること、という要件です。
その他、いわゆるパート・アルバイトの人の健康保険・厚生年金保険の加入要件に関しては、実際には、さらに細かな決まりごとが存在します。
ただ、これらのことはこの質問の主な目的ではありませんので、あえて説明を省かせていただいています。
ツッコミどころにはなるかとは思いますが、あと出しじゃんけんだとしか思えない「重箱の隅を突くようなコメント」「揚げ足取りのようなコメント」はおやめ下さいね(^^;)。

No.3
- 回答日時:
学生は、厚生年金保険の適用対象外です。
ところが、学生であっても、大学の夜間部や、高校の定時制・通信制に在籍している場合といった「昼間部以外の学生」は、適用対象となります。
質問者さんの場合、通信制に在籍し、かつ、フルタイム勤務ですから、アルバイトであっても、厚生年金保険への加入義務が生じます。
したがって、必ず、給与支給明細書を確認して、厚生年金保険料が確実に天引き(給与・賃金から差し引かれている、という意味)されていることを明らかにして下さい。
20歳前から障害を持つ場合、何も、障害児福祉手当や特別児童扶養手当を受けているとは限りません。
正直、無視していただいて結構です。
また、障害を持ちながらも、高校に通学し、アルバイトもでき、文章もきっちり打てる‥‥といった方はざらにいます。身体障害ならなおさらです。
質問者さんを知的障害や発達障害だ、と決め付けているかのような他回答がありますが、たいへんな誤りだと思います。
同時に、障害年金の受給が無理だとか、高齢者にならないとダメ‥‥という内容も、たいへんな誤りです。
回答を鵜呑みにせず、とにかく、法的に正しい内容を把握なさって下さい。
まずは、年金事務所に問い合わせたり、日本年金機構や厚生労働省のサイトに用意されているガイドを読みましょう。公的な情報に当たって下さい!

No.2
- 回答日時:
20歳前でも厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があって、その初診日の前日の時点で「初診日のある月の2か月前~13か月前までの1年間に保険料(厚生年金保険料)の未納が全くない」というのであれば、その障害の程度(原則的に、初診日から1年6か月を経過した日[障害認定日]による)によっては、障害厚生年金の受給が可能です。
また、厚生年金保険の被保険者は「国民年金第2号被保険者」であるため、年金での障害等級が1級か2級とされれば、併せて、障害基礎年金も受けることができます。
ただし、障害認定日にその障害の程度が「年金法でいう障害の基準」を満たしていないときには、その後満65歳の誕生日の前々日までに基準を満たし、かつ、満65歳の誕生日の前々日までに請求しないと、受給できません。
━━━━━━━━━━
20歳前に初診日があるとき、その初診日において厚生年金保険にも国民年金にも加入していないときは、20歳前初診による障害基礎年金といって、特殊な障害基礎年金しか受けられません。
主に、知的障害(出生日が初診日と見なされます)が大半を占めます。
保険料を一切負担せず、最短で20歳直後から受給可能なものの、受給が開始された後は所得制限(所得制限が生じるのは、この「20歳前初診による障害基礎年金」に限られています)によって、全部又は半分が支給停止にされる期間が生じることがあります。
━━━━━━━━━━
根拠法・障害の範囲・障害認定基準がまったく別物なので、各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の所持の有無や、その手帳の等級とは、まったく無関係です。
つまり、各種障害者手帳を持っていなくても、年金法でいう障害の基準を満たせば、他の2つの要件(保険料納付要件[20歳前初診による障害基礎年金に限っては無し]、初診日要件[初診日を確定・証明し得ること=受診状況等証明書というものがあるため])をクリアすることを前提に、障害年金を受けられ得ます。
もっとも、実際にはたいへん複雑な内容となっており、細かい定めが存在します。
したがって、実際に受給を考えるときには、必ず、年金事務所でしっかりとしたことをお聞きになって下さい。
はっきり申しあげて、こういったQ&Aサイトでは特に、障害年金に関しては、実に誤った内容が多いです。くれぐれもお気をつけ下さい。
No.1
- 回答日時:
未成年の場合は障害年金はもらえません。
その代わりに障害児福祉手当(本人)、特別児童扶養手当(保護者)がもらえます。
障害の度合いにより審査があります。
級ではなく、医師の記入する申請書の内容により審議されます。
障害年金も同じく級ではなく、重度か中度かを審議されてもらえるかもらえないかです。
恐らくですが、高校にも行けて、アルバイトもできて、文章もきっちり打てるようなので、中度な判定も難しいので、障害年金の受給は無理だと思います。
なので、一般の方同様に高齢者になってからしか年金はもらえないです。
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