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知人からの相談と言うか、愚痴のような会話での疑問を質問致します。

経緯として、知人の息子さんが離婚されたそうで、その経緯に憤慨されていました。
と言うのも、離婚を知ったのも離婚届を出してから数ヶ月後であり、また姪っ子さんから聞いて初めて知ったという部分が大きいと思います。この事は息子さんが悪いと思います。

ただ、実際に怒っているのがこの事ではありません。

離婚届けには「証人」が署名する欄があると思います。
そこに知人の名が署名してあったことです。

息子さんも奥さんから離婚届を突きつけられたときには、すでに証人の署名も書かれており本人が署名するだけになっていたそうです。

息子さんも父親の署名もあるので承知のことと思い、離婚届に判を押すことを決断したのだと思います。(ここは勝手な想像です)

父親の署名があったことから、息子さんも特に両親に報告することも無く時が過ぎたのが大まかな経緯です。


知人が憤慨しているのにはもう一つ理由があり、息子さんは長男ですが婿養子に出たという事もあります。また、地元から離れた(車で5時間くらい)地で親身になって相談にのってくれる人も少ない環境でのこともあっての事だと思います。
知人曰く、結婚時には婿養子に欲しいと挨拶に来たのだから向こうから一言くらいあっても良いのではないか?という事です。

息子さんは子供がいることもあってか、今も子供が住む地の近くで生活をしているようです。
現在は息子さんが電話に出てくれないようで音信不通の状況らしいですが、姪っ子さんとは何らかのやりとりがあるようなので安否の心配はないようです。


長くなりましたが、ここからが本題(質問)です。

離婚届けの証人が偽造されていたことについてです。

知人の言ってることは息子さんから聞いたことなので、息子さんが嘘を言ってる可能性もあると思います。ですが、事実だという前提でのご回答をお願いいたします。


1、離婚届を提出した役所に行けば、離婚届の原本を確認することが出来るか?という事です。

2、仮に確認することが出来て、知人の署名(偽造)があった場合に法的にどのような対応(訴え)が出来るかという事です。


もちろん、どういう経緯であれ息子さん本人が判を押している以上は離婚を取り消すことは出来ないと思います。
ですが、知人は偽造されたことに対して何か訴えることは出来ないかと考えているようです。


博識の皆様のご回答をお待ちしております。
なお、私の知る限りでの補足は致します。

A 回答 (4件)

先ずは元奥さんにカマを掛けてみては?



サインをしたつもりはないけど離婚届けが出されていると言うのは公文書偽造になり犯罪で警察に訴えようと思うけど良いか訪ねてみては?

金銭等を要求すると恐喝になるので誠意の言葉を上手く使い財産分与の放棄等を勝ち取っては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

離婚の当事者である息子さんは自ら判を押しているので、知人はそのことには特に触れるつもりはないようです。

あくまでも証人として勝手に名前を使われたことに憤慨しております。


公文書偽造にはなると思いますが、原本を確認する方法と勝手に名前を使われていたことに対してどこまでの処置(対応)が出来るかを知りたいです。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/26 13:38

失礼しました。



●1、離婚届を提出した役所に行けば、離婚届の原本を確認することが出来る 
 か?という事です。

 ↑、出来ません。

●2、仮に確認することが出来て、知人の署名(偽造)があった場合に法的に      どのような対応(訴え)が出来るかという事です。

 ↑、公正証書原本不実記載で、調停で無効の訴えを起こすことです。でも離婚の意思があるのですから、無効にはならないでしょう。

署名だけの問題にしなければ離婚は無効になる可能性はあります。離婚届時における夫婦の意思の確認が明らかでありませんので。しかし、離婚の同意に関しては本人が署名しているので現実的には難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 15:43

離婚届の証人の件ですが、偽造ではありません。

証人欄は虚偽の署名だとして、調停を申し立てる相手は誰にしますか。(裁判案件ではありません。調停案件ですので。)形式が整っていて役所が受理したものを覆すのは大変なことですよ。

証人は署名していないとして、どの様な損害を被ったのでしょうか。夫婦は離婚に納得していたのでしょう。完全に署名は出鱈目だと、どの様に証明できますか。

夫婦の親族が証人になっているのでしょう。ならば、夫婦の一方が承諾を得た。そして、記入は他の人にしてもらった。と、言えばどうにもならないですよ。夫婦の一方が、離婚を承知していません。と、言うのと訳が違います。離婚の証人記名は形式です。従いまして誰でも良いのです。
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この回答へのお礼

離婚を無効にしたいという意図での質問ではありません。


知人が証人になっても無いし、そういう話も聞いて無い状況で勝手に署名・押印されたことについての質問です。


>記入は他の人にしてもらった。と、言えばどうにもならないですよ。

当の本人が承諾どころか離婚の事実も知らなかったのです。

証人は誰でも良いのはわかっています。
ですが、他人の名前を勝手に使って良いのでしょうか?

お礼日時:2021/09/26 13:33

偽造された離婚届は無効にできます



息子さんが離婚をしたくなく離婚を無効にしたいと言うのならば訴え出ることはできますが、息子さんも離婚を望んでいるのなら訴えたところで得るものは何もないと思いませんか?

離婚届は法務局で見れると記憶しています
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この回答へのお礼

離婚を無効にしたいという質問ではありません。

あくまでも、知人(父親)の名が証人として勝手に使われたことについての質問です。


離婚届の原本は提出した役所では無く法務局にあるのでしょうか?
確認してみたいと思います。

お礼日時:2021/09/26 13:40

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