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当日の有給休暇取得申請が多い社員がいます。
業務にも影響は出ているので、指導や評価に考慮したいのですが、違法行為でしょうか。

ある社員が、体調不良による突発の有給休暇取得が非常に多いです。
ここ半年で、10回以上となっています。
過去の上司に聞くと、毎年突発有給が多い社員のようです。
精神的要因もあるのかとは心配していますが・・・。

弊社では、体調不良等による当日申請の有給を認めています。
有給休暇の取得で評価などに影響を与えることが禁止されていることは重々承知しています。

しかし、この社員は当日申請の有給休暇があまりにも多く、業務にも他社員にも影響が出てしまっているのが現状です。

この社員に対して、突発的な有給休暇取得、体調管理に関する指導や期末評価に影響させることはできないのでしょうか?

A 回答 (17件中11~17件)

・体調不良による欠勤(休暇取得)時は医師の診断書を提出させる


・平素の健康診断等の結果をもとに産業医、嘱託医、保健師等と定期的な面談を受けさせる

体調不良による休みを禁止することはできません。しかし突然の欠勤で職場に迷惑をかけているのは事実だから、それを是正する努力を求めることは会社として当然のことです。

日ごろから個人面談を繰り返すなどの、きめ細かい労務管理は必要です。
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>有給休暇の取得で評価などに影響を与えることが禁止されている


そうですけど、業務への評価はそれとは別です。
業務が滞っているなら評価が下がるのは当然ではないでしょうか。

実は持病がある。
あるいは、本人も自覚できていない病気がある、という場合もあります。
本人も有給取得を申し訳なく思っているかもしれませんし、健康上留意することがないか、健康診断の結果は良好か、病院に行く必要はないか、などは確認してもいいかと思います。
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有給休暇は労働者の権利です。



妨害工作なのでしたら労基が登場し
ガタガタです。
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こんにちは



労働基準法に反しない範囲で、社内ルールの中で、有給の申請は3日前にする。それ以外は減給対象の普通休暇とする。とかの規則を作ったらいかがですか?

有給は労働者の権利なのでくれげれも訴えられない方法で。

周りの社員から、「急に休まれて参いったよ‼」とか、「仕事が回らず困ったよ。」とか多く言われれば、だんだん居ずらくなるのでは?。
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>突発的な有給休暇取得、体調管理に関する指導や期末評価に影響させることはできないのでしょうか?



無理でしょう!
1つ言える事は急ぎの仕事と重要な仕事は任せられないって事です

私の部下にも過去にそういうのが居まして、4月に有休が更新した途端に頻繁に休むもんで、独り言でソープ嬢の暦と変わらんねと言ったら聞き耳立ててた連中が失笑してたわい
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一度きちんと聞いたらどうですか?


起立性調節障害なのかも知れません。
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有能な上司次第。



自分なら自ら退職させるようにパワハラか左遷の方向にもっていく
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