いちばん失敗した人決定戦

個人事業主でも利益額が爆益でも法人税払わなければならないんだよね
銀行口座外国企業の別支店を作ったとして(ペーパーカンパニー)に売り上げ横流ししても違法なの?

A 回答 (3件)

個人事業主に対して法人税が課されることはありませんよ。


あくまでも個人に対しては所得税課税です。
ただし、法人組織や任意団体などの組織になれば、法人での課税もあり得ます。

また、法人は経営者とは別人格扱いです。ですので、法人経営者が法事に害に個人事業を経営することは可能です。そして、法人部分には法人税などを課され、個人や個人事業主の部分には所得税などが課されるのです。
これらを上手に活用して節税効果を出すこともあります。

事業や取引実態のない支出をしていることがばれれば、経費として認められず、元の収入に対して課税されることとなるでしょう。
外国法人を利用するにしても、その法人の日本国内での営業活動による利益などに対しては日本の法人税などが課されることとなっています。

個人に課される所得税は超過累進課税で、所得が多くなるほど税率が上がるとされています。しかし、法人税は一律(規模により税率が異なる場合はある)なので、上手に計画的に、税務署などが認めやすい状況を説明や証明できる状況で、節税効果のある形を作るべきでしょうね。
外国法人などを利用して高額な税逃れが問題となれば、刑事罰などもあり得るかもしれません。

税に詳しい税理士であっても節税が行き過ぎて、追徴課税を受けていたりするものです。素人判断では、よほどじゃないと難しいこともあるのではないですかね。
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会社を作ったら個人事業主では無くなりますね。


世間の常識を身につけよう。
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この回答へのお礼

え?そうなの?

お礼日時:2021/10/09 00:41

>個人事業主でも利益額が爆益でも法人税払わなければならないんだよね


払わないよ。
「法人」の意味が分からないのかな?
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この回答へのお礼

払わなくていいならいいや個人事業主でグループ会社いっぱい作って爆益して税金ほとんど払わなくていいなら

お礼日時:2021/10/08 23:49

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