アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

なんかアニメや漫画、ブラウザで拾った画像をSNSのアイコンにしている人がいますが、普通に違法では無いのですか?
著作権フリーの画像が、自分で撮った画像、作者の許可を得た、に当てはまらないものは違法と考えていますが、間違っているでしょうか。
また、違法にならない例他にありますか?

A 回答 (4件)

違法です。


が、日本の著作権侵害は権利元(著作者や販売元など)が訴えて初めて犯罪として扱われます。交通違反のように警察が自ら動いて取り締まることはありません。権利元が動かない限りは何も無いも同じです。SNSのアイコンに使う程度では大きな損害は無いので、権利元が動かないことは多いです。
あくまで日本国内の話で、アメリカ企業のようにコンテンツの無断使用にうるさいところもあります。
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著作権は親告罪。


著作権という権利を保護されているだけで、司法によって著作物自体が保護されているわけではない。
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著作権を持っている側が、自らの著作物を承諾なしに利用されたことで不利益が生じたと判断すれば動きます(例えばキャラクターグッズの製造販売など)が、SNSのアイコン程度なら目に見える損害は生じないので、お目溢しということになるのではないでしょうか



ただし、ディズニーなど大手キャラクターコンテンツの企業には、自社のキャラクターを勝手に使っていないかパトロールする部門があるので、バレたら警告を受けるようです
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基本的に、公衆送信権の侵害となりますので、著作法上アウトです。


で、2018年12月以降は、いくつかの条件を満たせば、「非親告罪」と見なされます。そのうちのひとつに、

・有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信を行うこと

があり、まあ、「誰かが(著作権者じゃなくても)訴えれば」事件になる可能性は残ることになりました。
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