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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>母一人に寄せました。
その時に母が持っていた現金は4000万円…母が父から相続した現金が 4,000万だったという意味ですか。
そうだとして、現金以外の遺産、例えば土地建物とか宝石金属書画骨董などはどうでしたか。
もし、4,000万の現金以外は何もなかったのなら、そのとき相続税の申告などしていないでしょう。
する必要もありませんでしたし。
3年前なら現行法と同じですので、法定相続人が 3 人なのなら
3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万
の基礎控除以内で、申告の必要性は全くありませんでした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それとも、現金以外の遺産がお金に換算して 1,000万ほどあって相続税を払ったのですか。
>税務署に申告する時に、単純に、残金1000万円と…
今度は、その 1,000万以外の遺産はどのくらいあるのですか。
やはり、相続税の申告など必要ないのではありませんか。
なんで税務署に申告って、頭から決め付けているのですか。
>税務署から、何か言われる可能性は…
ご質問文が不明瞭なのでなんとも言えません。
父のときも母のときもお書き以外の遺産がかなりあって申告が必要なのなら、3,000万は何に使ったのですかと聞かれることはあるかもしれません。
と言うか、税務署が聞く聞かない以前に、あなた自身は気にならないのですか。
あなたの兄弟が自分の家を建てるのに、母のお金を使ったんじゃないですか。
誰も家など建てていないのなら、3,000万はどこへ消えたのか、普通の人はそっちの方を気にすると思いますけどね。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
①お母様からの相続財産が4000万円でも1000万円でも、税務署は特に問題にはしないでしょう。
その、減った3000万円で不動産などを購入していても、税務署としては特に問題はないでしょう。
②「どう使ったのかがわかりません。」という点はどうでしょうか。寄付とか、兄弟の一方に贈与しているかもしれません。贈与があったとすれば贈与税が生じますが、これは贈与を受けた人が払います。この場合、相続に不公平が生じますので、特別受益として、計算上戻して相続配分を計算します。
兄弟で4000万円を折半しますから2000万円、既に兄弟は3000万円得ていますので、1000万円はすべてあなたがもらえます。
計算上はそうなりますが、トラブルに発展することも考えられます。まずは、登記簿や預金通帳など、3年間の金銭お流れを詳しく調べましょう。何らかの書類などがわかってくるものと思われます。生前の日常会話などにもヒントがあるかもしれません。
急がず、4時間をかけて進めましょう。
No.5
- 回答日時:
まずは、質問で「現金は4000万円」とありますが、預貯金ではなく現金だったのですか?
現金4000万円が1000万円に減っていたとすれば、税務署はなにか疑いますよね。
対策があるとすれば、相続人やその家族などでこの3年間に大きな支出をしていたら、そのお金の出処はきちんとわかるようにしておいた方がよいでしょう。
※事前に税務署に報告は不要ですが、調査されたときにはきちんと説明できるような準備をしておく
さて、あくまでも預貯金が4000万円だったとすれば、
後々面倒くさい話が起きるとすれば、(相続人を含む)親戚や知人に多額の譲渡・貸付などが行われていたり、預金から何かほかの資産性のあるもの、特に金融商品(保険や有価証券など)に換わっている場合でしょう。
預金の通帳はお父様が亡くなられてから全て揃っているのでしょうか?
なければ、金融機関で入出金記録を出してもらってください。
※法定相続人全員の同意書があれば出してくれるはずです。
その入出金でわからないものや不可思議なものがあれば、それが何に使われたのかを調べるしかないでしょう。
相続税の申告・納付期限は相続発生から10ヶ月以内なので、時間は十分にあります。出来る限り調べてから申告・納付をしたほうが良いと思います。
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