
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本は、亡くなられた方の最後の住民票の住所地を管轄する税務署になります。
管轄税務署に相談するしかないのではありませんかね。どの程度の税額かはわかりませんが、なぜ金融機関納付を考えないのかが疑問です。JAバンクなど一部を除き、ほとんどの金融機関で納付が可能です。
金融機関にもよりますが、納付書の用意もあるかと思います。
ただ、金融機関の窓口では近隣税務署用の納付書しか用意がないことが多いですが、税務署に相談すれば他管轄の納付書の訂正による納付も可能だと思います。
また、埼玉の税務署で都内の管轄税務署用の納付書を用意してもらうことも可能でしょう。
税理士関与であれば、税理士に代理納付等を頼めないかを相談するのもありかもしれません。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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