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初めまして、宜しくお願い致します。
県外から車を購入する場合県外仮ナンバーは居住地陸運局に返却できますか?

A 回答 (5件)

出来ない。


Aさんに借りた金を、Bさんには返さない。
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仮ナンバーは、近くの市町村の役所で借りることになりますので、返却は、借りたところに返却することになります。



なんか、仮ナンバーを郵送で送りつけることでOKをもらって送りつけたことがあるって聞いたことがあるな・・・
実際にはどうだったか不明だが・・・
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仮ナンバーは地元の役所でないと借りれないはずです。



自賠責保険を持って役所に行って借りるはずです。
だから他県では借りれないはずです、期間は1週間以内のはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所で借りて持って行けばいいと
気付きました。

お礼日時:2021/10/14 16:02

仮ナンバーは、居住地(住民登録している)の市役所などで


発行されるので、返却も居住地の市役所などになります。

業者が発行を依頼するとしても、その業者は
業者の所在地に戻るので、他県で返却する必要は無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所で借りて持って行けばいいと
気付きました。

お礼日時:2021/10/14 16:04

仮ナンバーは陸運局が発行するものではなくて、市町村自治体だと思います。


また、車を購入する場合に仮ナンバーが付いているということもないと思います。
 仮ナンバーは車検の切れた車を車検場まで運行するための仮の運行許可番号標です。
県外から車を購入する場合であっても、仮ナンバーが付いているということは考えられないと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
役所で借りて持って行けばいいと
気付きました。

お礼日時:2021/10/14 16:06

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