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Twitterで詐欺にあいました。
1500円のAmazonギフト券を取られました。
被害届を出したら相手を捕まえれますか?
内容はゲームのグリッチ購入です

A 回答 (5件)

極端な話、


・商品を1500円で売るつもりで取引を持ち掛けた。
・先に代金、ギフト券を受け取ったら、商品を渡すのが惜しくなった。
・そのまま逃げた。
は、
質問者さんを騙したってわけでないので、詐欺って事にならないです。

刑法
| (詐欺)
| 第246条
|  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

被害届の受理をしてもらえない可能性が高いです。


相手が最初から騙すつもりだったって根拠が必要です。
・そういう事が無いように相手の住所氏名を確認していたが、デタラメの住所氏名だった。
 内容証明郵便で返還請求を送り、内容証明が不達の記録を取得する事で、そういう根拠になります。
・相手が同じ人物と確認出来る別のSNSなんかで、そうして質問者さんを騙してやるって吹聴してた。
だとか。
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犯罪は被害者と加害者を特定することから始まるのでネット上だと難しいと思いますよ。

あなたがギフト券の所有していた証拠にそれを相手が使用した証拠、そこに加害者が断定出来て逮捕や事情聴取になりますから。

証拠が揃えられないと泣き寝入りになる可能性もあり、ネットの法整備もまだまだな状態ですからどうなるかはやってみないと分かりませんが、時間がかかることは確かでしょう。
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↓なんで動かないんだよ、

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無理です。


警察は絶対にそんなことでは動きません。
まず証拠がない。
→送った時の送信画面があります!
そのコードを使ったと言う証拠がありません。
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捕まえられます、民事での訴訟は無理なので諦めましょう、

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この回答へのお礼

どう捕まえるのですか?

お礼日時:2021/10/15 02:12

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