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「一時払終身保険」に親が加入して、親本人が受取人になった場合、その子供は相続税対策になるでしょうか?

A 回答 (4件)

死亡保険でも受取人が被相続人本人のままだと、受け取った時点で被相続人の財産になってしまい、分割が必要な相続財産になってしまいますから、相続税対策にはなりません。


法定相続人を受取人にしておけば、税金は相続税率で考えますが、一人500万円の控除がありますし、相続財産と切り離して考えることができます。
保険金は受取人固有の財産になりますし、受取人は複数指定できます。
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この回答へのお礼

わかりました。
諦めれば、そこで終わりですから、色々と頭を働かせて策を考えることは大事であり、貴重であり、その発想は大切ですね。

お礼日時:2021/10/20 18:43

>「一時払終身保険」に親が加入して、


>親本人が受取人になった場合、
そもそも、死亡保険金の受取人に
本人はなれません。
解約返戻金ならば、なれます。

終身保険ですから、
親御さんが死なない限り、保険金は
おりません。

親が生前に解約して返戻金を受け
取ったら、それは親の相続財産です。

相続人が受け取る契約となって
いるならば、
500万×法定相続人数分
保険金から控除でき、
差額が相続財産となるので
相続人1人で500万の保険金なら、
500万×1人=500万を保険金から
控除できるので、
相続財産の加算はないです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうで御座いますか。
わかりました。

お礼日時:2021/10/20 18:44

つまり



本人が本人に保険をかけてる。で OK
相続やね

貴方が保険を親にかけてるなら。頂きでしょうけど
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この回答へのお礼

親のお金で、受取人を親にして生命保険をかけます。
その際、親の財産を子供が相続する際、生命保険控除が適用されるか?知りたいです。

お礼日時:2021/10/20 14:06

被保険者=保険金受取人=契約者=親と言う事でしょうか?



生命保険の死亡保険金て、被保険者自身が受取人にはなれないでしょう
死んでいるのだから・・・・

質問文から、契約者=親=保険金受取人迄は分かりますが
肝心な被保険者は誰ですか?
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この回答へのお礼

>被保険者=保険金受取人=契約者=親と言う事でしょうか?

親です。

生命保険も途中で解約できます。
例えば、5年先に保険金が増えていれば、本人が受取り、得にならないでしょうか?

ということは、被保険者=保険金受取人=契約者=親で契約は可能だと思います。(多分ですが、、)

その際、親が亡くなったとき、相続税の控除対象になるか?が知りたいです。

お礼日時:2021/10/20 14:03

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