No.5ベストアンサー
- 回答日時:
離職票、早く欲しいですよね。
私は、会社の総務課でで雇用保険の手続きをしているのですが、退職される方からよく離職票はいつになりますかと聞かれます。
うちの会社も末締めの翌20日支給日ですが、お給料の金額の確定が15日過ぎぐらいになるので、確定するまでは離職票はお渡しできませんとお答えしています。
でも、どうしても急ぐといわれた場合には、離職票の支給額を書く欄に、一旦未計算で書いて手続きをする方法があります。
その場合、給料計算が終わって金額が確定したあと、ハローワークにFAX等で連絡すればいいのです。
末日に退職された方にもすぐに離職票を出すことが出来ます。
ただ、給料計算等で忙しくなかなか準備して手続きに行くのに時間が取れないこともあるのですが・・・。
でも、本人が急ぐと言われている場合には5日ぐらいを目標に手続きをするようにしています。
会社によって色々とあると思うのですが、先程も申し上げたとおり一旦「未計算」と書いて手続きする方法もあるのでもう一度会社の担当の方におっしゃってみてはいかがでしょうか。
そうなんです、すごく急いでるんです・・・
おっしゃる通り担当者に週明けにでも言ってみます。
分りやすいご説明ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2の回答の通りです。
資格喪失届けは離職後10日以内とされておりますが、離職票については最後の賃金締切日の金額が確定しなければ交付できません。
・・・ということは、退職日が賃金締切日でなくその直前の給料をもらっていた場合には、最後の賃金欄は「賃金未計算」としてすぐに交付できるということです。
あなたの場合は賃金締切日の退職ですので、会社の給与支払い事務において賃金が確定するのを待つしかありません。
なるほど、そういうことでしたか。
ということはやめる時期を間違えてしまったということでしょうか・・・
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お気の毒です。
雇用保険法では離職の日の翌日から起算して10以内に事業主がその事業所を管轄するハローワークへ提出しなくてはなりません。貴方様の場合は退社日が2月28日なので資格喪失日は3月1日ですね。そうすると昨日までに会社の方がハローワークに行っているはずなら法には抵触しませんね。しかし、今日、まだ作成できてない旨のメールがあったとなると、ちょっとまずいですね。そうゆう会社を去って行くというのは良い選択だったのかもしれませんね。
話がそれてすみません。
会社はきちんと期日までにハローワークに提出していないとなると6月以下の懲役又は30万以下の罰金となっているので非常に重たいですね。会社側はあまり事の重大さを感じてないようですね。ハローワークに行ってちくるのも手だと思います。もちろん、もし仮にこのちくりによって貴方様が不利に扱われたりなんかしたら同じ刑で罰せられるのでどうぞご安心ください。
それから受給期間(例えば失業保険を90日分使い切るリミット)は1年ありますが貴方様が45歳以上とか20年以上働かれていたりしたら急いでいかないと失業保険を使い切ることが出来ないのでお気をつけください。
末筆になりましたが、就職活動がんばってください。
そうなんです、今回のことは別としてもあまり信頼できるような会社ではないので、余計に不安になってしまうんです。今までやめていった人たちへの対応を散々見ていますので・・・
ご回答ありがとうございました。
就職活動もがんばります。
No.2
- 回答日時:
給与の〆の関係で、よくあることですね。
月末〆の20日払いは結構間が長いですね。人員の関係とかで処理に時間がかかる(かけている)会社なのでしょう。
最後の給与の金額を書類に載せる関係で、遅くなったと思われます。
失業手当は最後の給与を含めた金額から算出されるので、仕方ありませんね。遅くとも20日には発行出来るはずですから、他の書類も揃えて、月末には届くと思います。
確かに、手続きが遅れる程受給も先になりますが、書類が揃わないと失業の認定が出来ませんから、待つしかありませんね。
一日でも早く欲しい場合は、いつ揃うか日付を確認し、発行出来たら会社まで取りに行く位ですね。送って貰うよりも早く手に入ります(たった1日2日ですが)。
そうですね、早く手続きしたいので、離職票が用意できたら送ってもらうより、会社のほうに即効取りに行こうと思います。
月末ではさすがに遅すぎるので・・・
ご回答ありがとうございました。
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