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元婚約者は、ちゃんと警察に訴えた方が良いのではないのか?

質問者からの補足コメント

  • 貸したお金を贈与ということにされたという事でも・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 20:43
  • 借金と認めていないので、窃盗になるのでは?

      補足日時:2021/10/27 20:46

A 回答 (3件)

てか 300万円?くらい なぜ返さないのか不思議です

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この回答へのお礼

会見によると、M子が考えたそうですね。

お礼日時:2021/10/27 21:14

借用書が 無いと 無理




元でも 2人で使用したお金と見なされる・・
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この回答へのお礼

それは、違うでしょ。借用書の有無は関係なし。別世帯と、はっきり言っている。

お礼日時:2021/10/27 21:12

小室圭さんの話でしょうか?



警察は犯罪がらみの刑事事件だけを扱い、民事不介入です。民事とは民間の揉め事であり、たとえば貸したお金を約束どおり返してくれないとか、夜間に騒いでうるさい人がいるとか、そういうトラブルです。

元婚約者のお金を返すとか返さないという問題は民事であり、警察に訴えたところで相手にされません。
この回答への補足あり
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