

No.2
- 回答日時:
ご質問者が経営者、総務担当者の方との前提で。
まず、合理的な計算方法として1年間の総所定労働時間を12で割って、平均した1ヶ月の所定労働時間数を出して、その時間数で月給額を割れば時間給が出ます。また、その額に一日の所定労働時間数を掛ければ日給額が出ます。賃金は実労働時間に対して払われるものなので、休日を除いて考えます。
しかしその前提として、この算式を使うこと、つまり、この会社の日給額、時間額は1年平均の所定労働時間数から出すことを、就業規則や労働契約で明文化する必要があります。少なくとも、明確な形で社員に周知した実績を残さないと、社員側との争いになった場合、『その月給額÷その月の所定労働時間数』で請求されると対抗できません。計算根拠がないからです。
12月、1月、さらに5月、8月が絡むと面倒…団交好き外部労組の常套手段です(笑)
No.1
- 回答日時:
時間外労働の際の割増賃金の計算で、時給を計算する必要がありますが、その場合の計算方法です。
時給は、月額を1か月の所定労働時間で割ります。
月の所定労働時間が月によって異なる場合は、1年間を平均して1か月の所定労働時間数で割ります。
日給は、月額を1か月の所定労働日数で割ります。
月の所定労働日数が月によって異なる場合は、1年間を平均して1か月の所定労働時日数で割ります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keis …計算式
この回答への補足
ありがとうございます。わかりやすい一覧です。
弊社の場合、交通費以外は各種手当て全て含めて月給1本ですので時給が高くなってしまいます。
●月給×12÷365=日給とすることは可能かしら。。。。。
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