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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
納得いかない部分を改善するためのストライキを起こしましょう。
これなら労働者の当然の権利です。まず、ワンマン専務の問題点を箇条書きにします。
それを労働者として雇用改善の問題点のみにします。
たとえば、声が大きくてうるさいとか、離し方がイヤだとかは理由にはなりません。ワンマン専務が行っている***のせいで業務に問題が発生している。それを是正するまでストライキしますって感じです。
社長の承認も得られているのなら、首にしてもらえばいいような気がしますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/13 10:25
ありがとうございます。そですね、正直退陣要求をしたいのですが、その方法等を模索している段階で・・・近日役員会があるので早急な対応をしたく、具体的に何をすればいいのか?が課題でした。ストライキを最終手段ですね・・・ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
まず基本事項ですが、会社の登記(委員会制を取っていない株式会社の例)においては、社長・専務等の表現は一切ありません。
会社を代表する権限のある「代表取締役」と会社代表権のない「取締役」の2種類です。
なお、代表取締役は取締役の中から選任されます。
この「取締役」を選任・解任する権限を持つのは株主のみです。
株主が株主総会において選任・解任することができるだけです。
一般社員のできることは、株主に直接働きかけて決議してもらうように説得することぐらいでしょう。
これに対して会社内での呼称として「社長・専務」等の呼び名があります。
これは取締役であることとは一切関係がないといえます。
専務という表現をしていても取締役でないただの「社員」であるならば、解任するには代表取締役等の権限によって行うことが可能です。
実際には「代表取締役・社長」「専務・取締役」などとなっていることが多いですので、現実には株主総会での解任・自主的な辞任の勧告、取締役の任期は通常2年ですので、任期が切れたときに「再任しない」という方法によって事実上「解任」することが可能となります。
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