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こんにちは。
憲法18条には「 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪 に因る処罰の場合を除いて
その意に反する苦役に服させられない。」とあるのは知っています。
これに関連して、民法で、「人間は所有の対象にはならない」というような趣旨の条文が
あると本で読みましたが、該当の条文が見当たりません。
民法にこのような条文があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

そんな条文は存在しません。



解釈上、そうなっている、という
ことです。


例えば刑法です。

わいせつ物陳列罪、という犯罪がありますが、
人体は「物」ではないから、
性器を晒しても、この犯罪にはならない。

と、いう解釈になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/01 18:47

民法第85条(定義)


この法律において「物」とは、有体物をいう。

民法において、物とは、有体物、つまり形のある物をいいます。
例外として、生きている人間は有体物ですが、権利の対象となる「物」としては扱われません。
これは、人間を権利の対象となる物として認めてしまうと、人身売買、臓器売買、奴隷制などにつながり、人道上の問題があるからです。
ただし、生きている人間から分離した物や死体については、権利の対象となる「物」として取り扱われます。
この場合であっても、その取り扱いには、他の物よりも、慣習や法令による規制が強い傾向があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/01 18:47

全ての人間は生まれながらに権利義務の主体(これを権利能力といいます。

)になり、権利義務の客体(権利義務の客体になる人間を奴隷と言います。)にはならないという近代法の原則です。
 民法には、その近代法の大原則を直接の規定はありませんが、それを当然の前提にした規定があります。民法第3条1項は、権利能力の始期を定めています。

民法
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/01 18:48

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