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私は趣味でシールや便せんなど作っています
時々、フリマのようなイベントで売りに行ってます
自分のHP上でも、ネット通販しようと思って
いるのですが、特定商品取引法に基づく記載を
表示しなければいけないのでしょうか?

ちなみに、同じように便せんやシールなど
作っている「同人」というものでは
HPで通販していても、特定商品取引法を
表示しいてるHPはほとんどありません

SHOPだと表示しいてる人ばかりです
同人だと表示してない人ばかりです

どちらにしても、表示した方がいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

[タテマエ]


通信販売ですから法的には表示しなければ
なりません。

[ホンネ]
表示しなさいとメールで警告を受けてから
表示すればOK。いきなり処罰されたりは
しません。
そのメールが来るのも、たしか年に1度です。

あとは、ご自分でよーく考えてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
同人とショップの違いで
表示するのとしないのとが
あるんだと思ってました
50円の物を扱うのでも
表示はしないといけませんね

お礼日時:2005/03/13 16:34

表示義務があります。


直接販売するだけでなく、それを見て「特定されるあなた」から商品が
買えることを示唆していれば表示義務が発生します。
その場合あなたの住所、氏名、電話番号が丸出しになります。
私も疑念を感じない訳ではありませんが、「悪法でも法は法」です。
表示していない人たちは表示義務を知らないか、知っていて開き直って
いるかのどちらかですね。
「みんなやっているんだから私だって」と思うのは勝手ですが、
1万人やっている中であなただけが摘発されても文句を言わない覚悟が要ります。
小さいとはいえ商売です。後ろ暗いところ無くスカっと行きましょうよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
表示してない人たちは知らないんだと思います
同人はご存じでしょうか?
チラシを配布して、それで通販している人もいます
でも表示は見たことがありません
私も今回ネットで通販する場合に、この表示をすると
初めて知りました
たとえ50円の物でも、通販ならば
表示しなければならないですね

お礼日時:2005/03/13 16:38

「特定商品取引法」じゃなくて「特定商取引法」ですよ。

お間違え無いように。

No.1の方の本音と建前論はごもっともですが、客側から見て法的義務を果たしていない店から買い物はしたくないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/03/13 16:35

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