
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
ああ、それ出来レースのイジメだよ
理屈を教えようか。
例えば、貴方意外がぐるになって、
最初の数回は、アイコになるようにしておき、
○回目から、みんな同じの出して、貴方の1人負けを狙うんです。
もちろん、貴方が勝つ確率も負ける確率も50%なんだけど、負けの場合には1人負けですから、
支払う額が多くなるでしょ。
50%で100円は貰えるけど、50%で1000円払うって事です。
何回もやるって事は、確率的に損するって事になるんです。
No.3
- 回答日時:
お金を賭けて「ジャンケン」をすると賭博罪になる可能性があります。
偶然の勝敗により勝者が財物を得て、敗者が財物を失うことが賭博罪の構成要件の1つです。
賭ける対象が「財物」等であれば原則として賭博罪は成立し得ます。例えば、缶コーヒー一本を賭けてジャンケンをする場合はセーフだとしても、金品やブランドバッグ、トレーディングカードゲームなど、「長期間にわたって価値のあるもの」を賭けた場合は賭博罪にあたります。つまり「一時の娯楽に供する物」を越える範囲で賭博行為を行えば賭博罪が成立します。
さらに、その場所を提供している人物は賭博開帳図利罪に問われる可能性があります。
なお、常習的に賭博行為をした場合は常習賭博罪に問われます。常習的に行っているという性質上、単純賭博罪よりも悪質性が高く、3年以下の懲役が課されます。
また、1日5000円という額は罰金を納めることができない場合の「労役場留置」の日数換算に用いられることもある金額であり、決して低い金額ではないと言えると思います。
ただ、仲間内での賭博の場合、「通報する人がいない」「証拠が残らない」という理由により逮捕される可能性は高くはないとは思います。そうは言っても、賭博が常習的になることで、動く金額も大きくなり、仲間内でも金銭トラブルが起きて警察などに発覚するきっかけを作ってしまうこともあるかもしれません。
つまり、仲間内での賭博では、よほど悪質でない限り逮捕される可能性は高くはないが、罪の意識なく遊んでいた場合でも「賭博罪」が認定されると逮捕される可能性があるということになります。
他の回答者さんも指摘しておられますが、金額が高額になるような場合は関わらないようにすべきだということになると思います。
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