プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が勤めてる職場は仕事中じゃんけんをして負けた人は人数分のお金を出して100円ずつ渡すことになってます。多い時は800円~1000円です。それが毎日10回以上やります。
自販機で買ってる人もいれば自分のお金にしてる人もいます。
小さいお金でも賭博罪になるんですか?

A 回答 (2件)

小さいお金でも賭博罪になるんですか?


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一厘事件、なんてのがありますが、
こうした現金のやりとりでは
例え金額が些少でも、
賭博罪が成立するでしょう。

まして、千円にもなる、という
のですから、賭博罪成立に問題は
ありません。

大事にならないうちに、やめることを
お勧めします。



☆一厘事件

違法な行為であったとしても実害がほとんどなく
微細な所為であれば罪には問えないというもの
(大判明治43年10月11日刑録16輯1620頁)。


たばこ耕作者である被告人が,旧たばこ専売法により政府に
納付すべき葉たばこ7分 (2.6g) ,価格にして1厘のものを
手刻みにして消費し,同法違反に問われた事件。

大審院は 1910年 10月 11日,原審の有罪判決をくつがえし,
無罪を言い渡した。
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刑法の賭博の罪は、かけた金額には関係ありません。

万引でも同じでしょ。金額の安いものを盗んだら罪にはならない…ってことにはならないでしょ。
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