許せない心理テスト

旦那が数年前から浮気しているようなんですが、どうも隠し子がいるようなんです。相手は母子家庭で子供は小学生になっているんですが旦那にそっくりです。相手の住所も名前もわかっているのですが、その子供が旦那の子供かどうかは調べる方法ありますか?旦那の戸籍はまだとってないのですが、もし旦那が認知していたら戸籍に載るのでしょうか?それともその子供の出生届を見るしか方法はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



中国法についてはわかりかねますので、この点に関しては回答しかねます。


ただ、相手方の母子が日本人である場合には、この子の戸籍に認知したことが記載されます。
但し戸籍は重要な個人情報ですので、他人が勝手に取得することはできません。

弁護士・司法書士は訴訟準備手続きとして戸籍を取得する権限を持っています。
ですので、相手方に対して不倫(?)による損害賠償請求をする前提として調査してもらえる可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 21:29

 こんにちは。

以前戸籍事務をしていました。

 外国人の方との認知は,色々な書類が必要ですから,個人でやるのは大変です。大抵,司法書士などに頼まれます。ですから,奥様に知られずに認知するのはなかなか難しいような気がします。

 先の答えの回答に貴方の戸籍がないと書かれていますので,調べるとすれば,そのお子さんの戸籍を取るしかないです。認知されていれば,お子さんの戸籍欄に,いつ中国籍の誰々から認知されたと記載され,父親欄に認知した方の氏名が載ります。
 ちなみに,婚姻されていない場合は,出生届には父親の氏名は載りません。

 なお,いずれにしても,他人の貴方がその子供の戸籍を取ることは,プライバシーの関係から出来ませんから,自分で戸籍を調べることは実際には無理です。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/28 09:41

認知した場合、父親の記載事項欄に、どこに本籍を置く誰を認知したかが記載されます。



子については原則として母親の戸籍に記載されたままです。
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この回答へのお礼

すみません、記載するのを忘れていました。私も旦那も中国人で日本に在住しています。まだ帰化していません。よく分かりませんが、戸籍は無いと思います。返答をお願い致します。

お礼日時:2005/03/13 17:55

認知をしていれば旦那さんの戸籍に載ってるかと


思います

この回答への補足

すみません、記載するのを忘れていました。私も旦那も中国人で日本に在住しています。まだ帰化していません。よく分かりませんが、戸籍は無いと思います。返答をお願い致します。

補足日時:2005/03/13 17:53
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この回答へのお礼

すみません、記載するのを忘れていました。私も旦那も中国人で日本に在住しています。まだ帰化していません。よく分かりませんが、戸籍は無いと思います。返答をお願い致します。

お礼日時:2005/03/13 17:56

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