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年末調整についてです。

現在アルバイトとして仕事をしているのですが、年末調整の為に前職の源泉徴収票が欲しいと言われました。

そこで2つ質問させて頂きたく思います。 1つ目は去年の7月頃〜今年の1月までアルバイトの在籍があったのですが、1月は病気療養の為シフトに一回も入っておらず給与も1月分は1円も貰っていません。
その際も源泉徴収票は出さなければいけないのでしょうか。

2つ目は、今年の10月に新しくアルバイトを始めたのですがパワハラがひどく4日ほどで辞めてしまいました。
その時に(時給×15時間分+交通費+残業代)として2万円ほど振り込みでお給料を頂きました。
ですがその際給料明細等は一切頂けませんでした。
そして2週間以内だったら履歴書に書かなくて良いとこのバイト先の方から聞いたので、今の職場の履歴書にもこのことは書かず言っておりません。
この時、源泉徴収票は4日働いただけでも出さなければなりませんか。
そして仮に出さなかった場合、この経歴等がバレたり不利益な事はありますでしょうか?

詳しい方ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

①1つ目ですが、できれば源泉徴収票をもらった方がよいと思います。

1月に12月までの仕事の差額とかをもらっていることもあり得ます。一般的に残業などは月末に集計するので翌月払いになります。15日締めで月末払いもありますが、この場合も12/16-1/15の残業代が1/31に支払われます。年末調整の精算金があることもあります。
結果的にオール0なら不要ですが。
②1つ目は、明らかに収入があるので、必要です。履歴書との整合性は関係ありません。照合もしません。バレません。バレても問題ありません。掘り返して調べるほど社員は暇ではありませんし、何の得もありません。
③仮に源泉徴収票を出さなかった場合、脱税罪になります。少額なので逮捕はされないでしょうが、おとがめはあるでしょう。
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