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友達(フォロワー5万人のTikToker)に17万円を貸したのですが、1年以上返ってきません。
自分が悪いのは分かるのですが、どうすれば返してもらえますか?
お互いに学生で、家は遠いいですが、本名、電話番号、住所、学校などは分かります。

A 回答 (4件)

まず、内容証明郵便で


督促します。

それでダメなら裁判所で
支払督促をしてもらいます。


貸したお金を返してもらえない、家賃や給料を払ってもらえない…。
簡易裁判所の「支払督促」手続は、申立人の申立てのみに基づいて、
簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
相手から意義申したてがなければ
裁判と同等の効力を持ちます。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2015 …


意義申し立てがあったら裁判ですね。
少額訴訟になりますが、これは素人でも
出来ます。
検索すれば出てきます。
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友達・友人・親戚・親兄弟に金を貸すときは、貸すのではなく差し上げるということです。

もし、返ってくれば、ばんざ~い三唱です。一つ凄い勉強になったという授業料とでも。それで、将来何百万もの被害を防げる勉強だったと。
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基本、友達にお金を貸した場合、返ってこないと考えていたほうがいいですよ。

「あげたもの」と考えましょう。そして、友達としての縁を切ることです。
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まず17万円貸す状況の方が気になる

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