
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁によると、「お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。
」とあります。戒名料とお布施を経理上大きく仕分けする理由もに当たりません。
節税対策・脱税などの疑いもないと思います。
勝手な想像ですが、お寺も宗教活動以外に駐車場など収益事業も行っているケースが多いです。伴って金融機関の融資もあるでしょう。取引上、ある程度の口座残高がある方がよいので、分散させているのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
そのようなビジネスライクの寺院に仏の力があるとは思えません。
私なら直ちに檀家から抜けます。
それにしても銀行振り込みを指定とは…
No.1
- 回答日時:
たぶん 戒名料はお寺の収入、お布施が住職の収入なのでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/14 12:13
それは問題ないのでしょうか?
住職は寺の社員です。
一旦、寺にすべて振り込んで、寺→住職に給料を払うのが正しいやり方ではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h …
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宗教法人においても、その代表役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して納付する必要があります
A銀行のみの収入から、僧侶に給与や退職手当を支払ったことにすれば、源泉所得税は減ります。
更に、無税のB銀行の収入が加算されている気がします。
A銀行のみの振込にすべきだと思います。なぜ2つに分ける必要があるのか?大変、疑問です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h …